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契約とは何か?成立していないのに責任が発生するケースを解説

「契約が成立していないなら責任はないのでは?」
多くの方がこう考えます。

しかし実務では、

👉 契約が成立していないのに責任が発生するケース

が存在します。

この記事では、まず「契約とは何か」を整理したうえで、
なぜそのようなことが起こるのかを論理的に解説します。

目次

契約とは何か

契約とは、

👉 当事者同士の合意によって、法的な権利・義務が発生するもの

です。

例えば、

  • 「売ります」
  • 「買います」

と合意すれば、

👉 売主には引渡義務
👉 買主には代金支払義務

が発生します。

これが契約です。

契約は「成立して初めて義務が発生する」

原則として、

👉 契約上の責任(債務不履行責任)は、契約が成立して初めて発生します。

つまり、

  • 契約が成立していない
    👉 原則として契約責任はない

ではなぜ「契約がないのに責任」が生まれるのか

ここからが本題です。

結論から言うと、

👉 契約とは別のルールで責任が発生するからです。

契約の前にも「関係」は存在する

契約は、いきなり成立するわけではありません。

通常は次の流れをたどります👇

  1. 交渉
  2. 約束・合意の形成
  3. 契約成立

このうち、

👉 ②の段階(約束した段階)

すでに相手に影響を与えています。

「関係が始まっている」とはどういうことか

例えば、

  • 「預かるよ」と言われた
  • それを信じて準備した
  • しかし直前で断られた

このとき、

👉 契約は成立していない(要物契約など)
👉 しかし相手はすでに行動している

ここで法律はこう考えます👇

👉 相手に期待を持たせて行動させた以上、まったく責任なしは不公平ではないか

契約がなくても発生する責任の正体

このような場合に問題となるのは、主に次の2つです。

① 信義則上の責任

当事者は、

👉 お互いの信頼を裏切らないように行動すべき

とされています。

これを無視して、

  • 不合理に約束を撤回した
  • 相手に損害を与えた

👉 場合によっては責任が生じます。

② 契約締結上の過失

契約の成立前であっても、

  • 最初から守る気がなかった
  • 不注意な発言で相手を動かした

👉 このような場合には、

契約が成立していなくても損害賠償責任が発生する可能性があります。

要物契約で起こりやすい典型例

例えば「寄託(物を預ける契約)」は、

👉 物を渡して初めて成立する契約です。

ケース

  • 「預かるよ」と言われた
  • 実際に持って行った
  • しかし受取を拒否された

法律上の整理

  • 引渡しがない
    👉 契約は未成立

しかし、

  • 相手の発言を信じて行動している

👉 場合によっては責任が発生する

ここで重要な区別

この問題は、次の2つを分けて考えると理解しやすくなります。

✔ 契約があるかどうか

👉 義務が確定しているか

✔ 関係があるかどうか

👉 相手に配慮すべき状態か

👉 契約がなくても、関係はすでに始まっていることがある

まとめ

  • 契約とは
     👉 合意によって法的義務が発生するもの
  • 原則として
     👉 契約がなければ契約責任は発生しない
  • しかし
     👉 契約成立前でも関係は生まれる
  • その結果
     👉 信義則や過失により責任が発生することがある

実務上のポイント

最後に重要な点です。

👉 「契約がない=何をしても自由」ではない

  • 軽い気持ちの「いいよ」
  • 条件を曖昧にしたままの合意

👉 これらがトラブルの原因になります。

一言でいうと

👉 契約は「義務が確定した状態」
👉 その前でも「責任が生じうる関係」は存在する

大野

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