キャラクターそれ自体の著作物を考えると少し面倒な話になります。著作権法は10条1項で著作権のあるものを例示的に列挙しています。これって著作権あるのかなと考えるときはこの10条1項に列挙されているものの中から近いものを選びますが、キャラクターであれば美術の著作物が近いでしょう。

10条1項4号の著作物である美術の著作物は、形状や色彩により平面的または立体的に表現され美的鑑賞の対象となる著作物を言います。絵画はまさにそうですね。

舞台装置、生け花、漫画のコマ絵やイラストも美術の著作物となります。美術の著作物には展示権という特殊な著作権(支分権)が認められる(著作権法25条)他、美術の著作物固有の権利などがあります。

ただここで注意して頂きたいのは美術の著作物で保護されるのは美的な思想、感情創作的表現であって、その表現のもととなったアイデアに著作権はありません。保護されないということです。このアイデアと評価される典型例が漫画のキャラクターです。

漫画の中のキャラクター。例えばドラえもんそれ自体が美術の著作物としては保護されないということです。この場合漫画それ自体が保護されるのであって、キャラクターが保護されるわけではありません。

しかし、そのドラえもんを絵画にしたり、何かマグカップにイラストしたりするとそれは美術の著作物として保護されるため、漫画とキャラクターを切り離して表現することでキャラクターは著作物となります。

行政書士 西本