契約書作成・既存契約書見直しのご相談を承っています。取引トラブルを未然に防ぐための予防法務をサポート。業務委託契約、売買契約、フランチャイズ契約など各種契約書に対応しています。オンライン相談対応。法務顧問のご相談も承ります。原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

生前・死後事務委任契約ー人生の終末期を安心に変えるサポートー

自分に何かあった後のこと、不安なままになっていませんか

生前から死後までを見据えた事務手続きのサポート

・身近に頼れる人がおらず、死後の手続きが不安
・入院や介護など、生前の手続きも含めて備えたい
・自分の意思通りに手続きを進めてほしい

万が一の際の手続きだけでなく、
入院や施設入所など、生前の段階から対応が必要になる場面もあります。

こうした手続きを事前に整理しておくことで、
ご本人だけでなく、周囲の負担も大きく軽減されます。

当事務所では、生前事務委任から死後事務委任まで、
一貫して安心できる体制づくりをサポートしています。

目次

◆ このページをご覧のあなたへ

「もしものとき、自分の意思をきちんと伝えられるだろうか」
「家族や知人に迷惑をかけずに、静かに人生の幕を閉じたい」

高齢化が進む現代社会において、生前・死後の手続きをあらかじめ信頼できる人に託しておく“生前・死後事務委任契約”の重要性が高まっています。

当事務所では、独身の方・身寄りのない方・おひとりさま高齢者・LGBTの方・ご家族との関係が希薄な方など、それぞれの状況に応じたオーダーメイドの契約書作成と、実際の手続き支援を行っています。

◆ 当事務所が提供する「生前・死後事務委任契約」サービス一覧

1. 生前事務委任契約サポート

本人が判断能力を失ったときや病気などで動けなくなった場合、第三者に対して以下のような事務を委任できます。

  • 銀行手続き(預金引き出し、振込など)
  • 病院への付き添いや入院手続き
  • 施設との契約代行、入退去手続き
  • 賃貸物件の管理や更新
  • 行政手続き・年金の届け出 等

🔹ご本人の意向に合わせた細やかな内容設計が可能

2. 死後事務委任契約サポート

亡くなった後に発生する様々な事務を、信頼できる代理人に一任するための契約です。

  • 病院や介護施設への死亡届・清算手続き
  • 賃貸物件の退去、公共料金の解約
  • 葬儀、火葬、納骨の手配
  • 親族・関係者への連絡
  • SNSアカウント・遺品の整理
  • 行政手続き(年金・健康保険・住民票抹消など)

🔹ご本人の意向に合わせた細やかな内容設計が可能

3. 公正証書化サポート

法的効力を確実にするため、生前事務委任契約、死後事務委任契約に関する契約書は公正証書での作成を推奨しています。

  • 公証人との打ち合わせ
  • 必要書類の整備
  • 日程調整の代行

🔹全国対応・オンライン面談も可能

4. 死後事務の実行対応(委任先としての対応)

ご本人が亡くなられた後、当事務所または提携先が実際に事務手続きを実行します。
信頼できる実行者がいない場合も、最後まで責任を持って対応します。

🔹委任契約+実行契約(別途報酬契約)のセット対応可

◆ このような方におすすめ

  • 独身で頼れる家族がいない方
  • お子様のいない夫婦
  • 離れて暮らす親の終活を進めたい方
  • おひとりさま高齢者
  • 信頼できる第三者に任せたい方
  • LGBTQ+の方
  • 死後のトラブルや迷惑を回避したい方

◆ 生前・死後事務委任で当事務所が選ばれる理由

✅ 終活・相続・高齢者支援に強い行政書士が対応
✅ ご本人の事情に合わせたオーダーメイド契約
✅ 公正証書・死後実行までワンストップで対応
✅ 必要に応じて弁護士・司法書士・社労士をご紹介
✅ 守秘義務と信頼性を重視した丁寧な対応

✅ 1. 公正証書遺言の手続きをフルサポート

ご家族がいらっしゃる方もそうでない方も、ご自身の財産の行方をご自身でお決めになることは、人間として当たり前の権利です。誰に何を言われることのない権利です。私共はそういった「遺言書をしっかり残そう」と考える方のご心配ごとに耳を傾け、最善の遺言書作成に関わります。

特に、公正証書遺言の手続きは公証役場にお一人で出向かなければなりません。それだと大変ですので、当事務所では、公正証書遺言の原案作成、公証役場の予約、ともに公証役場に出向き、公証人との質疑応答もしっかりサポートいたします。

自筆証書遺言であれば保管方法としてご自身で保管する場合の注意点もしっかりサポートします。また法務局での自筆証書遺言書保管制度のご案内、注意点などの説明など、何かとキャッチアップが難しい、最新の遺言書情報も丁寧に優しくお教えいたします。

独身の方や高齢の一人暮らしの方の不安に寄り添い、丁寧にヒアリングを行ったうえで、遺言書原案を作成します。実際に身寄りのない方との契約実績も多数あります。

✅ 2. 相談から契約・実行支援まで一貫対応

遺言書作成以外にもご自身がお亡くなりになった後、たとえば葬儀社は何処でやってほしい、お墓は何処に建てたい、挨拶しておきたい人の挨拶状リストの作成、スマートフォン、携帯電話の情報整理、処分してほしい物のリスト作成(後に処分業者にお渡しする用)、銀行などの解約、不動産の手続き(司法書士、弁護士との連携手続き)生前・死後の委任内容について、ご希望に沿ったオーダーメイドの設計が可能です。ご希望に応じて、信頼できる関係機関と連携し、必要時には実務の実行支援も行います。

✅ 3. プライバシーと尊厳を尊重する対応

家族に話しづらいことでもご安心ください。守秘義務と個人情報保護を徹底し、秘密裏かつ丁寧にご対応いたします。ご本人の意思と尊厳を大切にする姿勢を貫いています。

✅ 4. 契約後のサポートも充実

契約後も必要に応じて内容の見直しや更新のご相談が可能です。人生の変化に合わせた柔軟な対応ができるのも、行政書士との契約のメリットです。

💬ご相談ください

あなたの「これから」と「その後」を、信頼できるかたちで支えます。
「まだ元気だけど、そろそろ考えたい」そんなお気持ちが芽生えたら、お気軽にご相談ください。
ご希望やご不安に寄り添いながら、最適なご提案をさせていただきます。

大阪で安心して生前・死後事務委任を依頼するなら│法務手続き面から終活をサポート・相談できる行政書士事務所

独身の方や身寄りのない方を支える
生前・死後事務委任契約

これからの時代、家族に頼らず、自分らしく人生の終盤を迎えるという選択が当たり前になります。
頼らず、という部分には、「最後まで家族に迷惑をかけない」という意思の表れでもあります。

当事務所では、独身の方・おひとりさま・身寄りのない方を対象に、老後の生活支援や亡くなった後の手続きなどを事前に信頼できる形で委任できる契約サービスを提供しています。

「もしものとき、誰に何を任せればいいかわからない」
「病気や認知症に備えて、今のうちに準備しておきたい」
「葬儀や家の片付けまで自分で決めておきたい」

そんな不安や希望を、公的に有効な契約書として明文化することで、安心をカタチにします。
法律に基づき、行政書士が専門的な立場からサポートします。

◆生前・死後事務委任に関する よくあるご質問(Q&A)

Q1:どの段階で契約をしておけばよいですか?
A1:できるだけ元気なうちに契約することをおすすめします。判断能力が失われてからでは契約ができません。

Q2:家族がいる場合でも必要ですか?
A2:家族がいても遠方にいる、関係が疎遠などの場合、第三者に依頼することで円滑に事務が進むことがあります。

Q3:費用はどれくらいかかりますか?
A3:業務内容(契約内容)により異なりますが、事務委任契約書作成:55,000円(税込)~、公正証書化サポート・生前・死後事務実行契約は別途お見積もりとなります。

身寄りがいない人でも利用できますか?

はい、可能です。近年は「おひとりさま」や子供がいない高齢者の方が多く、ご相談いただいています。当事務所としては身寄りがいない方のサポートを重視しております。生前・死後についての不安がございましたら、ご相談ください。

遺言書とはどう違いますか?

遺言書は、亡くなった後の財産分与に関する本人の意思を示す文書ですが、死後事務委任契約は、遺産以外の事務(葬儀・届出など)を実行する契約です。両方を備えておけばより安心です。

生前・死後に任せられる事務にはどんなものがありますか?

(生前事務委任契約)
生活に関わる事務手続き、医療機関とのやり取り、役所の申請手続きなどが想定されます。

(死後事務委任契約)
死亡届の提出、火葬や納骨の手配、関係先への連絡、公共サービスの解約、家の片づけ、SNSなどデジタル遺品の処理などが想定されます。

SNSやスマホなどデジタル遺品の対応もできますか?

はい。パスワードの共有や削除依頼、解約手続きなどを委任内容に含めることができます。デジタル社会では重要な項目となっています。

契約するにはどのような手続きが必要ですか?

まずは、ご相談ください。
ご面談させていただき、ご希望をヒヤリングいたします。
ご納得いただけましたら、契約を締結し、公正証書化いたします。

費用はいくらくらいですか?

生前・死後事務委任契約は5万円~となっていますが、業務内容によって大きく変動いたします。まずはご相談ください。

◆ お問い合わせ・ご相談はこちらから

南本町行政書士事務所では、ご相談はオンライン対応可でお話を伺っております。

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