電話勧誘販売契約書作成と特商法対応│オンライン営業の時代に
継続取引・オンライン営業・特商法対応
オンライン営業・電話勧誘販売・継続契約に対応した契約書作成
Zoom営業・LINE誘導・電話勧誘販売・電話クロージングなど、
オンライン営業型ビジネスに対応した
契約書作成はもちろん、
継続契約整備・特商法対応のサポートもしています。
当事務所がサポートできること
南本町行政書士事務所では、オンライン営業や継続契約に合わせた契約書作成を行っています。
契約書作成・整備
- オンライン営業向け契約書
- Zoom営業向け契約書
- 電話勧誘販売契約書
- 特商法対応
- コンサルティング契約書
- 業務委託契約書
- 継続契約書
- サブスク契約書
- オンライン講座利用規約
- オンラインサービス利用規約
- 解約条項整備
- 返金条項整備
営業方法や販売方法まで確認したうえで、実際の運用に合わせた契約書作成を行います。
単に契約書のひな形を作成するだけではなく、営業導線や申込方法、継続契約の内容も踏まえ、実際に運用できる契約書作成をご提案します。
特商法・表示関連
- 特定商取引法表記の確認
- 継続課金表示の整理
- 申込導線確認
- 表現リスク確認
- オンライン営業フロー整理
継続取引サポート
- 契約更新設計
- 解約フロー整理
- 営業内容との整合確認
- 「言った・言わない」対策
- 運用を前提とした契約整備
まずは「状況整理」からでもOK
何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。
オンライン営業・継続契約では契約書作成が重要です
Zoom商談、オンライン説明会、LINE、SNS、電話営業など、オンライン営業が当たり前になった現在では、契約もオンライン上で成立するケースが増えています。
一方で、「説明された内容と違う」「解約できると思っていた」「返金条件が分からない」など、契約内容を巡るトラブルも少なくありません。
営業方法によっては特定商取引法(特商法:電話勧誘販売等)や消費者契約法への配慮が必要となる場合もあり、営業方法に合わせた契約書作成や利用規約の整備が重要になります。
南本町行政書士事務所では、営業方法やサービス内容まで確認したうえで、契約書作成(契約書・概要書面・契約書面)・利用規約作成・申込書整備などを総合的にサポートしています。
こんなお悩みありませんか?
- Zoomで営業しているが契約が曖昧
- 電話で説明している内容が契約書に反映されていない
- LINEで申込を受けている
- 継続課金・月額契約を扱っている
- 解約条件を整理したい
- 高額コンサル契約を扱っている
- 返金ルールが曖昧
- 営業担当によって説明内容が違う
- 特商法対応が必要か分からない
- 「言った・言わない」のトラブルを避けたい
オンライン営業では、
「契約書を作れば終わり」ではなく
営業導線と契約内容(契約書)の整合性が重要になります。
👉 そのお悩み、契約法務の専門家が解決します。
実際に作成している契約書
オンライン営業や継続契約では、事業内容や営業方法によって必要となる契約書が異なります。当事務所では、以下のような契約書作成・利用規約作成に対応しています。
- コンサルティング契約書
サービス内容・成果物・サポート範囲・返金条件などを整理します。 - 業務委託契約書
制作・マーケティング・広告運用・SNS運用など幅広い業務に対応します。 - サブスク契約書・継続契約書
更新・解約・月額料金・自動更新などを明確にします。 - オンラインスクール・講座利用規約
受講ルール・禁止事項・著作権・退会条件などを整理します。 - オンラインサービス利用規約
サービス提供条件・免責事項・禁止事項・アカウント管理などを整備します。 - 秘密保持契約書(NDA)
顧客情報や営業秘密を保護するための契約書を作成します。 - 申込書・同意書
オンライン契約で重要となる申込内容や同意取得方法も整理します。
電話勧誘販売契約書作成にも対応しています
電話やオンライン通話をきっかけとして契約を締結するビジネスでは、営業方法によっては電話勧誘販売に該当し、特定商取引法(特商法)の規制を受ける場合があります。
電話勧誘販売では、契約内容だけでなく、勧誘の方法や契約締結までの流れ、交付すべき書面の内容なども重要となるため、一般的な契約書をそのまま使用すると、実際の営業方法と契約内容にズレが生じるおそれがあります。
電話勧誘販売契約書とは
電話勧誘販売契約書とは、電話勧誘販売により商品やサービスを提供する際に、契約内容を明確にするための契約書です。
特に、コンサルティング契約、オンラインスクール、サブスクリプションサービス、会員制サービス、継続的な役務提供などでは、契約期間や料金、解約方法、返金条件などを明確に定めておくことが重要になります。
契約書だけでは足りないケースもあります
電話勧誘販売では、契約書を作成すれば十分というわけではありません。
- 概要書面・契約書面の内容
- クーリング・オフに関する事項
- 申込方法・契約成立のタイミング
- 解約条件・返金条件
- 継続契約や自動更新に関する条項
- 実際の営業方法との整合性
これらを総合的に整理することで、後日の「説明と違う」「解約できると思っていた」「返金できると聞いていた」といったトラブルの予防につながります。
このような事業者の方からご相談をいただいています
- 電話でサービスを案内し、そのまま契約を締結している
- 電話からZoomやオンライン面談へ誘導して契約している
- コンサルティングサービスを電話営業で販売している
- 電話営業による継続課金サービスを提供している
- 特定商取引法への対応が必要か確認したい
- 現在使用している契約書が電話勧誘販売に対応しているか見直したい
営業方法に合わせた契約書をご提案します
南本町行政書士事務所では、単に電話勧誘販売契約書を作成するだけではなく、実際の営業フローや申込方法、サービス内容を確認したうえで、それぞれの事業に合わせたオーダーメイドの契約書をご提案しています。
電話営業、Zoomによる説明、LINEでの申込み、オンライン決済など、実際の契約の流れを踏まえながら、契約書や利用規約、申込書などの整備についてもサポートいたします。
電話勧誘販売とは
電話勧誘販売とは、事業者が電話で勧誘を行い、その勧誘によって消費者が契約を締結する販売形態をいいます。
必ずしも電話中に契約が成立する必要はなく、電話で勧誘した後にZoomやLINE、メール、Webフォームなどを利用して契約する場合でも、電話勧誘販売に該当するケースがあります。
営業方法によっては特定商取引法の適用を受けるため、契約書だけでなく、概要書面や契約書面、クーリング・オフなどへの対応も重要になります。

当事務所の特徴
事業内容に合わせてオーダーメイドで作成
オンライン営業といっても、コンサルティング、スクール運営、サブスク、制作業務など、事業内容は様々です。そのため、契約書も一律ではなく、それぞれのサービス内容や営業方法に合わせて作成することが重要です。
南本町行政書士事務所では、
実際の営業方法や申込方法まで確認したうえで、実際の運用に合わせた契約書・利用規約をテンプレートではないオーダーメイドで作成しています。
営業方法まで確認
Zoom
LINE
SNS
電話
LP
広告
- どこから集客しているか
- どう営業しているか
- どのように申込を受けているか
まで含めて確認して契約書を作成いたします。
継続契約に強い
- 更新
- 解約
- 返金
- 継続課金
まで整理します。
契約書だけで終わらない
- 利用規約
- 申込フォーム
- 特商法
- 表示
- 営業フロー
も必要に応じて確認します。
「現場で使える」契約書作成を重視
法的な整理だけでなく、
- 実際の営業で使いやすいか
- 運用できるか
- 現実とズレていないか
も重視しています。
そのため、契約書作成だけではなく、営業導線・利用規約・申込方法・表示内容との整合性まで確認し、実際のビジネスで使える契約書をご提案しています。
オンライン営業で起こりやすい契約トラブル
営業で説明した内容が契約書に書かれていない
営業担当者は柔軟に説明していても、契約書との内容が一致していないと紛争の原因になります。
特に、
- 返金
- 成果保証
- サポート範囲
- 契約期間
- 更新条件
などは注意が必要です。
解約条件が曖昧
「いつ解約できるのか」
「途中解約は可能なのか」
が曖昧なケースです。
継続課金の説明不足
- 自動更新
- 更新停止方法
- 解約申請期限
などが契約書に反映されていないケースがあります。
継続取引も「契約書だけ」では不十分なことがあります
オンライン営業型ビジネスでは、
実際には複数の要素がつながっています。
例えば、
- LP
- LINE案内
- Zoom営業
- 契約書
- 決済ページ
これらの内容にズレがあると、
後から紛争化することがあります。
そのため、
「契約書だけ整える」
のではなく、
「営業導線全体を踏まえて整理する」
ことも重要になります。
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オンライン営業では、契約書があるだけでは十分ではありません。営業方法や申込フロー、利用規約、解約ルールまで含めて整備することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
南本町行政書士事務所では、Zoom・LINE・SNS・電話営業など、それぞれの営業方法に合わせた契約書をオーダーメイドで作成しています。
新規作成はもちろん、現在使用している契約書の見直しや利用規約の整備も承っています。オンライン営業・電話勧誘販売・継続契約に対応した契約書作成をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
こんな方は一度ご相談ください
✓ Zoom営業を始めた
✓ LINEで申し込んでもらっている
✓ 電話営業をしている
✓ 継続課金サービスを始める
✓ 契約書を見直したい
✓ 特商法が気になる
まずは「状況整理」からでもOK
何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。
