大阪でNDA(秘密保持契約書)を作成|トラブルを防ぐ実務対応
大阪でNDA(秘密保持契約書)を作成
トラブルを防ぐための事前対策
「この内容で漏れはないか不安」
「相手に有利な内容になっていないか確認したい」
NDAは“とりあえず雛形”で済ませると、
いざという時に守れないことがあります。
大阪の事業者・フリーランス向けに、
実務に即した秘密保持契約を作成・内容確認サポートします。
まずは状況整理だけでもOK
何から始めればいいか一緒に整理しましょう。
行政書士がサポートします。
まだ依頼を決めていなくてもご相談いただけます。
NDA(秘密保持契約)とは
秘密保持契約(NDA)とは、
取引の中で知った秘密情報を第三者へ漏らさないことを約束する契約です。
業務委託契約や共同開発契約、
M&A、営業提案など、
様々な場面で利用されています。
秘密情報はどこまで保護されるのか
秘密保持契約では、
「秘密情報」の範囲をどのように定義するかが重要です。
例えば
- 口頭で伝えた情報
- 営業資料
- 顧客情報
- 設計図
- ソースコード
- ノウハウ
など、
どこまでを秘密情報に含めるかで
契約の実効性は大きく変わります。
このサービスでできること
- 契約書の作成
- 取引内容に合わせて、トラブルを防ぐ契約書を一から作成します
- 契約書の内容確認サポート・追記
- 提示された契約書を確認し、見落としがないか、条項の見直しを行い追記します
- 交渉ポイントの提示
- 修正案を提示する際、交渉ポイントをご提案します
- 契約内容のわかりやすい解説
- 難しい契約書の内容を、実務ベースで理解できる形で整理します
このようなご相談が多いです
- 共同開発を始める
- 業務委託前
- 営業資料を開示する
- システム開発
- OEM
- 新規事業
- デザイン制作
を行う方々が、以下のようなお悩みを持ちご相談に来られます。
- 取引前にNDAを締結したいが内容が不安
- 相手から提示されたNDAが不利ではないか確認したい
- フリーランスとして情報漏洩リスクを防ぎたい
- 業務委託前に最低限の契約だけ整えたい
- 雛形を使っているがこのままでいいか分からない
NDAを軽視すると起こるリスク
- 守られる範囲が曖昧で、情報が漏れても責任追及できない
- 秘密情報の定義があいまいで、顧客情報リストや設計データが秘密情報として扱われないケースがあります
- 損害賠償の範囲が不明確で回収できない
- そもそも秘密情報の定義が弱く証明できない
👉 「あるだけの契約書」になるケースが多いです
サポート内容
NDA契約書作成
実態に合わせたオーダーメイド作成
NDAセカンドオピニオン
相手提示の契約のリスク分析
NDA内容確認サポート・修正案の提示
実務で使える形に調整
契約書作成総合
外注取引やフリーランス契約のための契約書作成をサポートします。
詳しくはこちら契約書作成代行
各種ビジネス契約書の作成についてご相談いただけます。
詳しくはこちら業務委託契約書作成
オーダーメイドの業務委託契約書作成をサポートします。
詳しくはこちら契約書内容確認
契約書の内容整理や条項の確認についてサポートしています。
詳しくはこちら契約書の読み方・内容解説
契約書の意味が分からない方へ理解するためのサポート
詳しくはこちら当事務所の特徴
- 予防法務(トラブル回避)に特化
- フリーランス・中小事業者の実務に対応
- 「難しい契約を分かりやすく」説明
よくある誤解
NDAは簡単なものでいい?
ケースによっては非常に危険です
インターネットの雛形をそのまま使っても大丈夫ですか?
雛形が必ずしも悪いわけではありませんが、そのまま利用すると実際の取引内容に合わないことがあります。
秘密情報の範囲、利用目的、契約期間、損害賠償などは取引によって適切な内容が異なります。実態に合わせて修正することが重要です。
NDA(秘密保持契約)はいつ締結すればよいですか?
秘密情報を開示する前に締結するのが原則です。
打ち合わせや提案、見積もりの段階であっても、技術情報や営業情報、顧客情報などを共有する場合は、事前に秘密保持契約を締結しておくことが望ましいでしょう。
どのような情報が「秘密情報」になりますか?
契約書で秘密情報として定義した情報が対象となります。
例えば、顧客情報、営業資料、設計図、システム仕様、ノウハウ、開発中の企画、価格情報などが秘密情報となるケースがあります。
何を秘密情報に含めるかによって契約の実効性が変わるため、慎重な検討が必要です。
個人事業主やフリーランスでもNDAは必要ですか?
はい、必要になることがあります。
業務委託契約や制作業務、コンサルティング、システム開発、デザイン制作などでは、個人事業主やフリーランスが秘密情報を取り扱う場面も少なくありません。
企業だけでなく、個人でも締結するケースは多くあります。
相手から提示されたNDAの内容確認だけでも依頼できますか?
もちろん可能です。
相手方が作成した契約書について、不利な条項や見落としやすいポイントを確認し、必要に応じて修正案や交渉ポイントをご提案します。
契約期間はどれくらいに設定するのが一般的ですか?
契約内容や秘密情報の性質によって異なります。
契約終了後も一定期間秘密保持義務を継続することが一般的ですが、業界や情報の重要性によって適切な期間は変わります。
電子契約でも秘密保持契約は締結できますか?
はい、電子契約サービスを利用して締結することが可能です。
取引先との契約方法に合わせて、紙の契約書・電子契約のいずれにも対応できます。
業務委託契約があればNDAは不要ですか?
必ずしもそうではありません。
業務委託契約に秘密保持条項が含まれている場合もありますが、情報管理をより明確にするために、秘密保持契約を別途締結するケースもあります。
取引内容や開示する情報の範囲によって、どちらが適切かは異なります。
秘密情報が漏えいした場合はどうなりますか?
契約内容によりますが、秘密保持義務に違反した場合には、損害賠償請求や差止め請求の対象となる可能性があります。
ただし、契約書に秘密情報の定義や違反時の対応が十分に定められていないと、責任追及が難しくなる場合もあります。そのため、実際の取引内容に合わせた契約書を作成することが重要です。
NDAと秘密保持条項の違いは何ですか?
NDA(秘密保持契約)は、秘密情報の管理を主な目的とした独立した契約です。一方、秘密保持条項は業務委託契約や売買契約などの契約書の一部として設けられる条項です。
秘密情報の範囲や利用目的、返還方法などをより詳細に定めたい場合は、NDAとして独立した契約を締結することが適している場合があります。
大阪でNDA契約書を作るなら
契約前の不安な段階でも問題ありません。
まずは状況を整理するところから対応可能です
まずは状況整理だけでもOK
何から始めればいいか一緒に整理しましょう。
行政書士がサポートします。
まだ依頼を決めていなくてもご相談いただけます。
あなたのケースではどの契約書が必要か
契約書は名称だけで選ぶものではなく、取引内容やリスクによって適切な設計が異なります。
以下のケースから、ご自身の状況に近いものをご確認ください。
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外注・フリーランスに業務を依頼する場合
業務内容・報酬・著作権・責任範囲を明確にする必要があります。
→ 業務委託契約書 -
自社ブランドの商品を製造委託する場合
品質責任・知的財産・不良品対応・ブランド管理が重要です。
→ OEM契約書 -
エンジニア常駐・SES契約の場合
偽装請負や指揮命令関係の整理が必要です。
→ SES契約 -
システム・ソフトウェア開発を依頼する場合
検収・仕様変更・瑕疵対応の設計が重要です。
→ システム開発契約書 -
継続的な取引を行う場合
基本契約+個別契約で管理するのが一般的です。
→ 基本契約書 -
機密情報・ノウハウを扱う場合
情報漏洩リスクに備えた契約が必要です。
→ 秘密保持契約(NDA) -
フランチャイズ・事業展開の場合
ロイヤリティや運営ルールの設計が重要です。
→ フランチャイズ契約 -
契約内容が適切か分からない場合
不利な条項やリスクが含まれている可能性があります。
→ 契約書チェック・内容確認サポート
