フリーランス・個人事業主の法務– category –
フリーランスや個人事業主として活動する中で、契約や報酬、業務範囲に関するトラブルは決して珍しくありません。
「口約束で進んでしまった」「条件が曖昧なまま仕事が始まった」といったケースも多く見られます。
このカテゴリーでは、業務委託契約の基本、報酬トラブルの予防策、継続取引における注意点など、実務に直結する内容を中心に解説しています。
初めて契約を交わす方や、これまで自己判断で進めてきた方にも役立つ内容です。
安心して仕事に集中できる環境を整えるためにも、契約の見直しや整備は重要です。
実情に合わせたサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。
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会社法の考え方(一人会社で株主総会の招集手続きは必要か)
フリーランス・個人事業主の法務
株式会社では、株主総会には招集手続きが必要であるとされます(会社法299条等)。それでは一人会社でも株主総会の招集手続きを実施する必要があるのかが問題となります。 なぜなら、株主が一人しかいないのであれば、手続きをしたかどうかはその一人の人... -
成功材料
フリーランス・個人事業主の法務
何か仕事を任されたとき、やってやるぞ。と思い取り組むがうまく物事が進まないときがあると思います。気合十分で、決して空回りしているわけでもないのにうまくいかない。はじめてなこと、しらないこと、抜擢されたこと、様々な要因があるかもしれません... -
マーケティングの目的
フリーランス・個人事業主の法務
マーケティングの目的とは、オーストリア出身の経営学者である、ピーター・ドラッカー氏によると、販売を不要にすることであるとしています。 顧客のニーズを的確に把握しそれに応じた商品やサービスを適正な価格で販売する、そうすることでこちらから積極... -
会社法の考え方(取締役会設置会社で代表取締役の選解任権を株主総会の決議事項とできるか)
フリーランス・個人事業主の法務
取締役会設置会社においては代表取締役の選任、解任の権利は取締役会にあります(会社法362条2項3号)。株主総会でもこれができるとしても取締役会もできるのであれば、そのような定款は会社の本質、強行法規に反しないものであり有効と考えます。 行政書... -
会社法の考え方(取締役会設置会社で株主総会決定事項を拡張できるか)
フリーランス・個人事業主の法務
株主総会の決定可能事項は原則として法律の定めた事項に限定されます(295条2項)。所有と経営の分離の現れといえます。一方で定款によって株主総会の決議事項を拡張できる(295条2項)が拡張できる事項に制限はないのかが問題となります。 株主は会社の実... -
会社法の考え方(監査役の職務の範囲)
フリーランス・個人事業主の法務
監査役とは、取締役の職務執行を監査する(会社法381条1項)。監査とは、行為者とは別の者が一定の基準に照らしてその行為の適否を判断することです。 この監査役ですが、どこまでの範囲を見ればよいのでしょうか?監査役は監査すなわち、監督のような行為... -
事業譲渡契約の考え方(譲渡財産には何が含まれるか)
フリーランス・個人事業主の法務
事業譲渡の対象となる財産は一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産となります。この財産には、譲渡される事業に係る、土地建物、機械設備、商品等の有形資産、コンテンツや知的財産権といった無形資産といった法律上の権利のみ... -
要求の意味
フリーランス・個人事業主の法務
法律に携わっていると、裁判などのニュースはチェックします。日本の裁判は三審制がとられており、一審で判決がなされても控訴、上告がなされる可能性がある限り、確定判決ではありません。国などの行政を相手にした裁判において一審判決や二審判決が大き... -
同調性バイアス
フリーランス・個人事業主の法務
同調性バイアスとは、周りの人と同じ行動をとることが安全と考える心理です。「みんなが買っているから」「みんなが読んでいるから」「みんなが逃げないから」、自分も買う・読む・逃げない、という選択をすることです。最近ブームとなった鬼滅の刃の映画... -
責任と義務
フリーランス・個人事業主の法務
責任、それはやらなければならない務めとして、自分自身が引き受けなければならないもの。立場上当然追わなければならない任務や義務を言います。義務とは、それぞれの立場に応じて行動に課せられる一定の拘束、務めを言います。法律にも責任という言葉が...