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職務著作とは?会社が著作者になるケースをわかりやすく解説【〇×クイズ付き】

「会社で作った資料の著作権は誰のもの?」
「従業員が作ったデザインや文章は会社のもの?」
「フリーランスが作った場合も同じ?」

このような疑問は、著作権の中でも特に相談が多いテーマです。

多くの方は「仕事で作ったものだから会社のもの」と考えていますが、法律上は必ずしもそうとは限りません。

そこで今回は、職務著作(職務著作権)について、できるだけ分かりやすく解説するとともに、最後には〇×クイズも用意しました。

目次

そもそも著作者とは?

まず大前提として、著作権法では、

著作物を創作した人が著作者

です。

例えば、

  • 小説を書いた人
  • 写真を撮影した人
  • イラストを描いた人
  • プログラムを書いた人

これらの人が著作者になります。

つまり、基本的には「作った人」が権利者です。

職務著作とは?

職務著作とは、

一定の条件を満たした場合に、実際に作った従業員ではなく、会社などが著作者になる制度

です。

つまり、

通常

従業員が著作者

ではなく、

職務著作なら

会社が著作者

になります。

ここが非常に重要なポイントです。

職務著作になる条件

著作権法では、主に次のような条件があります。

①会社などの発意に基づいて作られたこと

会社から

「これを作ってください」

という業務として制作されたものです。

例えば

  • パンフレット
  • マニュアル
  • 社内資料
  • 広告
  • ホームページ

などが該当しやすいでしょう。

②従業員等が職務上作成したこと

仕事として制作している必要があります。

例えば

  • 正社員
  • 契約社員
  • 一定の場合の派遣社員

などが対象になります。

反対に、

休日に趣味で描いた漫画

などは職務著作にはなりません。

③会社名義で公表されること

例えば、

会社のホームページ

会社のパンフレット

会社名義の説明書

などです。

一方、

「○○デザイナー作」

など個人名で公表される場合は、この条件を満たさない可能性があります。

※ただし、プログラムの著作物など、一部例外があります。

④契約や就業規則で別段の定めがないこと

例えば、

「著作者は従業員とする」

という契約があれば、その内容が優先されます。

著作権が会社にあることと、職務著作は違う

ここは非常に誤解が多いところです。

例えば契約で

著作権を会社へ譲渡する

と定めれば、

最初は従業員が著作者になりますが、その後会社へ著作権が移転します。

一方、職務著作では

最初から会社が著作者

になります。

つまり、

  • 職務著作
    → 最初から会社
  • 著作権譲渡
    → 最初は本人、その後会社

という違いがあります。

フリーランスには職務著作は基本的に適用されない

ここも重要です。

例えば

会社がWeb制作会社へ依頼した場合

デザイン会社へ依頼した場合

イラストレーターへ依頼した場合

これらは通常、

職務著作にはなりません。

つまり、

著作者は制作者になります。

そのため、

契約書で

  • 著作権譲渡
  • 利用許諾
  • 改変の可否
  • 二次利用

などを明確に定める必要があります。

よくある例

会社員が営業マニュアルを作成

業務命令で作成し、会社名義で配布。

→職務著作になる可能性が高いです。

広報担当者が会社ホームページの記事を書く

会社の業務として執筆。

→職務著作となる可能性があります。

社員が休日に小説を書く

会社とは関係ありません。

→職務著作ではありません。

デザイナーが副業でロゴを制作

会社業務ではありません。

→職務著作ではありません。

外部の制作会社へホームページ制作を依頼

会社がお金を払っていますが、

著作者は制作会社側になることが一般的です。

契約で著作権の取扱いを決める必要があります。

〇×クイズ

第1問

会社員Aさんが、会社の指示で商品カタログを制作した。

会社名義で公開された。

職務著作である。

答え:〇

典型的な職務著作になりやすい例です。

第2問

社員が休日、自宅で趣味のイラストを制作した。

職務著作である。

答え:×

業務とは関係ありません。

第3問

会社が100万円払って外部デザイナーへロゴ制作を依頼した。

代金を払っているので会社が著作者である。

答え:×

代金を払っただけでは著作者にはなりません。

契約内容を確認しましょう。

第4問

会社員が会社ホームページの記事を書いた。

会社名義で掲載された。

職務著作になる可能性が高い。

答え:〇

条件を満たせば職務著作となる可能性があります。

第5問

会社が「著作権は社員に帰属する」と就業規則で定めていた。

それでも必ず会社が著作者になる。

答え:×

職務著作には「別段の定めがないこと」という要件があります。就業規則や契約で異なる定めがあれば、その内容が影響します。

第6問

会社員が業務時間中に、会社とは無関係な自分の小説を執筆した。

職務著作になる。

答え:×

勤務時間中であっても、会社の職務として作成したものではないため、通常は職務著作には該当しません。

Web制作・デザイン業界では特に注意

Webサイト制作やデザイン業界では、

  • ロゴ
  • バナー
  • イラスト
  • 写真
  • プログラム
  • ブログ記事
  • 動画

など、多くの著作物が日常的に制作されています。

「お金を払ったから自由に使える」「納品されたから著作権も移転したはず」と思い込んでいると、後にトラブルになることがあります。

特に外部の制作会社やフリーランスへ依頼する場合には、著作権の帰属、利用範囲、改変の可否、再利用の可否などを契約書で明確に定めておくことが重要です。

まとめ

職務著作は、「仕事で作ったものだから自動的に会社のもの」という単純な制度ではありません。法律で定められた要件を満たした場合に限り、会社などが著作者となります。

一方で、外部の制作会社やフリーランスが作成した著作物については、職務著作が成立しないことが一般的であり、契約書によって著作権の帰属や利用条件を定める必要があります。

著作権をめぐるトラブルは、「誰が著作者なのか」「どのような権利を持っているのか」が曖昧なまま取引を進めたことが原因で発生するケースが少なくありません。事前に契約内容を整理しておくことで、将来的な紛争を予防することにつながります。

南本町行政書士事務所では、Webサイト制作契約、デザイン契約、システム開発契約、コンテンツ制作契約などに関する著作権条項の作成・確認サポートや、著作権の帰属に関する法務相談を承っています。制作会社・クリエイター・事業者のいずれの立場からでもご相談いただけます。

大野

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