お笑いコンビ爆笑問題の太田光氏が日大芸術学部に裏口入学したと週刊新潮に書かれて、この記事により名誉を気付付けられたとして損害賠償を求めた事案です。

結果的に太田さん側が勝訴になって損害賠償440万円の請求が認められたんですが、この事件では、名誉権の侵害になるのかという点が問題となりました。

今回の裏口入学が事実でないとしてそんな事実でないことを記事にされ、それによって社会的な名誉権(人の評価が少なくとも下がるような記事)が侵害されるでしょうから名誉権の侵害となるのですが、公人に対する事実の適示であり、のちに真実と証明された場合であれば刑事としては罪に問われないという規定があります(刑法230条の2)。

これを受けて民事上もこのような場合は不法行為となりにくいと考えられます。

行政書士 西本