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イラストの二次利用とは?契約前に知っておきたい範囲と注意点を行政書士事務所が解説

目次

はじめに

イラストを依頼すると、「二次利用は別料金です」「二次利用はご相談ください」と書かれていることがあります。

一方で、依頼する側からすると、

  • お金を払って作ってもらったのだから自由に使えるのでは?
  • SNSに載せるだけでも二次利用になるの?
  • ホームページや広告に使う場合はどうなるの?

と疑問に思う方も多いでしょう。

実は、「イラストを購入したこと」と「自由に利用できること」は同じではありません。

今回は、イラストの二次利用とは何か、どこまでが許されるのか、契約時に確認すべきポイントについて解説します。

イラストの二次利用とは

二次利用とは、当初予定していた利用目的以外にイラストを使用することをいいます。

例えば、

「会社のホームページ用イラスト」として制作を依頼した場合、

その後、

  • チラシに掲載する
  • 名刺に印刷する
  • 商品パッケージに使用する
  • SNS広告に利用する
  • YouTubeのサムネイルに使用する

といった利用は、契約内容によっては二次利用に該当する可能性があります。

つまり、利用する媒体や用途が増えることが二次利用の考え方です。

なぜ二次利用が問題になるのか

イラストの著作権は、原則として制作したイラストレーターにあります。

依頼者は、契約によって認められた範囲で利用する権利(利用許諾)を受けているだけというケースが少なくありません。

そのため、

  • 当初予定していなかった利用
  • 大規模な広告への利用
  • 商品販売への利用
  • 長期間の利用

などについては、追加料金が発生することがあります。

これは不当な請求ではなく、「利用範囲に応じたライセンス料」という考え方です。

二次利用に該当しやすい例

以下のようなケースでは、二次利用となる可能性があります。

ホームページからパンフレットへ掲載

ホームページ用として制作したイラストを、そのまま会社案内やパンフレットにも掲載するケースです。

媒体が増えるため、追加利用として扱われることがあります。

SNSだけの予定が広告配信へ

SNS投稿だけの予定だったものを、

  • Instagram広告
  • X広告
  • Facebook広告

など有料広告として利用するケースです。

広告利用は別料金としているクリエイターも多くいます。

商品化する場合

キャラクターイラストを

  • Tシャツ
  • アクリルスタンド
  • ステッカー
  • グッズ

として販売する場合は、多くの場合で追加契約が必要になります。

動画への利用

イラストを

  • YouTube
  • 配信画面
  • 動画広告

などに使用する場合も、契約内容によっては二次利用になります。

二次利用にならないこともある

一方で、すべてが二次利用になるわけではありません。

例えば、

「Web媒体全般で利用可能」

「商用利用可」

「広告利用も含む」

など契約で利用範囲が広く定められていれば、その範囲内で追加料金なく利用できます。

重要なのは、「二次利用かどうか」ではなく、契約で認められた利用範囲に含まれているかどうかです。

契約書で決めておきたいポイント

イラスト制作契約では、次のような事項を明確にしておくことが重要です。

利用媒体

例えば、

  • ホームページ
  • SNS
  • チラシ
  • 名刺
  • パンフレット
  • 動画
  • ECサイト

など、どこで利用できるのかを定めます。

商用利用の可否

商売で利用できるのか、

広告として利用できるのか、

販売目的で利用できるのか、

これらは分けて規定することが望ましいでしょう。

利用期間

利用期間を

  • 無期限
  • 1年間
  • キャンペーン期間中のみ

などと定めるケースもあります。

加工の可否

依頼者が、

  • 色を変更する
  • 一部を切り抜く
  • 背景を追加する
  • AIで加工する

ことができるのかも決めておくと、後のトラブル防止につながります。

著作権の扱い

特に重要なのが、

  • 著作権は譲渡するのか
  • 利用許諾だけなのか

という点です。

著作権譲渡と利用許諾では、依頼者ができることが大きく異なります。

よくあるトラブル

実際によくあるトラブルとして、

  • 「ホームページだけの契約だった」
  • 「グッズ販売は聞いていない」
  • 「広告利用は別料金だった」
  • 「SNSなら自由に使えると思っていた」
  • 「他社案件でも使われてしまった」

などがあります。

これらの多くは、契約時に利用範囲を明確にしていれば防ぐことができます。

制作者・依頼者の双方にメリットがある契約を

制作者にとっては、利用範囲を明確にすることで、自身の権利や適正な報酬を守ることができます。

一方、依頼者にとっても、「どこまで使えるのか」が明確になっていれば、後から追加費用や利用停止を求められるリスクを減らせます。

そのため、契約書では「二次利用可・不可」といった一言だけで済ませるのではなく、具体的な利用方法や利用媒体、期間、加工の可否などを明確に定めておくことが重要です。

まとめ

イラストの二次利用とは、当初予定していた利用目的や利用範囲を超えてイラストを使用することをいいます。

ただし、「何が二次利用に当たるか」は一律ではなく、契約内容によって異なります。

トラブルを防ぐためには、制作前に利用範囲を具体的に確認し、契約書に明記しておくことが大切です。

南本町行政書士事務所では、イラスト制作契約書や著作権に関する契約書の作成・チェックを承っています。クリエイターの方、デザイン会社様、企業のご担当者様など、契約内容に不安がある場合はお気軽にご相談ください。

大野

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