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占いの契約上の義務

占いサービスについて契約書を交わすことはありませんが、あえて占いを契約の観点から分析してみますと、いろいろ面白いことがわかります。

例えば、占いというのは未来予知ち性格分析という側面があります。前者であった場合、未来を予知してほしいとお客様が考えるのはわかりますが、誰も正確に未来を予知することなどできるとは思っていないということになります。そうなりますと、これはいわゆる自然債務的な見地に立って考えることができます。自然債務とはつまりやってくれたらそれはいいけれど、やってくれなくてもそれは強制することはできないということです。

後者については、これも分析できたらいいですけど、できなくても仕方ないと考えられるので同じく自然債務としてとらえることができるでしょう。

別の観点から考えると、仮に自然債務でなくても、お客様は占いにより今後の行動の指針を示すことさえできれば 債務は履行された、と考えることもできます、こう考えるとそれは準委任契約となります。

少なくとも結果に着目する請負いということになならないでしょう。

南本町行政書士事務所 代表 西本

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