使用貸借契約は、無償で物を借り、使い終わったら返す約束です。

例えば、友達から無償で本を借りるような場合です。

この使用貸借に関する規定は民法に存在するのですが、民法改正に伴い、規定内容が変わりました。

旧民法593条
「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益した後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」

新民法593条
「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取ったものについて無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる」

違いがわかるでしょうか。

契約成立の要件が変わっています。

旧法では「返還することを合意+物を受け取ること」が必要

新法では「物を引き渡す・返還することの合意」が必要としています。

新法では使用貸借契約の成立に物を受け取ることまで要求していません。

すなわち、当事者の合意だけで契約が成立するということになります。

物を引き渡すことの合意をしていますから、借主は貸主に対して物を引き渡すよう請求することができます。

難しい言葉でいうと、

旧法は要物契約

新法では諾成契約にかわった。ということになります。

大野