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NDA(秘密保持契約)は本当に必要?締結するメリット・不要なケース・注意点を行政書士事務所が解説

目次

はじめに

「NDAは必ず締結しなければならないのでしょうか?」
「取引先から秘密保持契約書が送られてきたけれど、そのままサインしても大丈夫?」
「口約束だけではダメなの?」

このような疑問をお持ちの方は少なくありません。

近年では、業務委託契約や共同開発、業務提携、採用活動、システム開発など、様々な場面でNDA(秘密保持契約)の締結が求められるようになっています。

しかし、「秘密は守るのが当然なのだから、わざわざ契約書まで必要なの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

今回は、NDAが本当に必要なのか、締結するメリットや不要となるケース、契約時の注意点について分かりやすく解説します。

NDA(秘密保持契約)とは?

NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略で、日本語では「秘密保持契約」と呼ばれます。

取引や打ち合わせなどで知り得た秘密情報を第三者へ漏らさないことを約束する契約です。

例えば、

  • 新商品の企画
  • 顧客情報
  • 売上データ
  • 技術情報
  • ノウハウ
  • 営業戦略
  • システムの仕様
  • 試作品の情報

などが秘密情報として扱われます。

NDAは法律上必須なの?

結論から言えば、法律上、NDAの締結が義務付けられているわけではありません。

つまり、

「NDAがないから契約できない」
「NDAがなければ違法になる」

というものではありません。

実際には、NDAを締結せずに取引を開始している会社もあります。

しかし、それでも多くの企業がNDAを締結する理由があります。

NDAを締結するメリット

①秘密情報の範囲が明確になる

口約束では、

「それは秘密だったの?」
「公開してよい情報だと思っていた」

というトラブルが起こることがあります。

NDAでは、

  • 何が秘密情報なのか
  • 何を秘密として扱うのか

を明確にできます。

②情報漏えい時の責任を明確にできる

万が一、情報漏えいが発生した場合、

  • 誰が責任を負うのか
  • 損害賠償の対象になるのか

を契約書によって判断しやすくなります。

契約書がない場合は、責任の範囲が曖昧になり、紛争へ発展することもあります。

③安心して情報を開示できる

取引では、

「まずは企画を見てもらいたい」
「仕様を説明したい」

という場面があります。

しかし、NDAがなければ、

「アイデアだけ持っていかれるのではないか」

という不安から十分な説明ができず、商談が進まないこともあります。

NDAを締結しておくことで、お互いに安心して必要な情報を共有しやすくなります。

④会社としての信頼性が高まる

秘密保持契約を適切に締結している会社は、

  • コンプライアンス意識が高い
  • 情報管理を重視している

という印象を与えやすくなります。

特に法人間取引では、NDAの締結が当然の流れになっているケースも少なくありません。

NDAが不要なケースはある?

必ずしも全ての取引でNDAが必要というわけではありません。

例えば、

  • 既に公開されている情報しか扱わない
  • 一般的な営業資料のみを共有する
  • 秘密情報を一切開示しない

といったケースでは、NDAを締結しないこともあります。

ただし、当初は秘密情報がないと思っていても、打ち合わせが進むにつれて重要な情報を共有することは珍しくありません。

そのため、迷う場合には早い段階で締結しておく方が安心です。

NDAがあるから絶対安心とは限らない

NDAを締結していても、情報漏えいそのものを完全に防ぐことはできません。

重要なのは、

  • アクセス権限を限定する
  • パスワード管理を徹底する
  • 必要最小限の情報のみ開示する
  • 社内教育を行う

など、情報管理体制も併せて整備することです。

NDAは、情報管理の一つの手段であり、万能ではありません。

NDAで確認しておきたいポイント

契約書を受け取った際には、次のような点を確認しましょう。

  • 秘密情報の定義
  • 秘密保持義務の内容
  • 利用目的
  • 第三者への開示の可否
  • 契約期間
  • 秘密保持義務が終了する時期
  • 情報の返還・廃棄方法
  • 損害賠償に関する条項
  • 裁判所や準拠法に関する定め

これらの内容によっては、一方当事者に過度に不利な契約となることもあります。

NDAを締結する際によくある誤解

「テンプレートを使えば十分」

インターネット上には多くの雛形がありますが、自社の取引内容に合っているとは限りません。

業種や取引内容によって、必要となる条項は異なります。

「相手が作成した契約書だから安心」

相手方が提示した契約書は、相手方に有利な内容になっていることも少なくありません。

署名・押印する前に、内容をよく確認することが重要です。

「契約書があれば必ず勝てる」

契約書があることは重要ですが、それだけで必ず有利になるわけではありません。

実際の運用や証拠の残し方も、トラブル解決には大きく影響します。

まとめ

NDAは法律上必須ではありません。

しかし、

  • 秘密情報を守る
  • トラブルを未然に防ぐ
  • 責任の所在を明確にする
  • 安心して取引を進める

という点から、多くの取引で締結する価値があります。

一方で、インターネット上のテンプレートをそのまま利用したり、相手方が提示した契約書を十分に確認せず締結したりすると、自社に不利な内容を受け入れてしまう可能性もあります。

秘密保持契約は、「秘密を守るための契約」であると同時に、「将来の紛争を予防する契約」でもあります。

内容に不安がある場合には、契約書の作成やリーガルチェックを専門家へ相談し、自社の実情に合った内容で締結することをおすすめします。

大野

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