補助人には、以下の権限が認められています。

補助人がどのような権限を有するかは、補助開始の審判とともに、またはその後に行われる権限付与のための審判によって決まります。

同意権付与の審判、代理権付与の審判は、一方だけでも、両方がなされてもよいです。

同意権、代理権付与の審判は本人の請求または同意が必要です(17条2項、876条の9第2項)

権限内容
同意権(17条1項、2項)同意権付与の審判によって、補助人に特定の法律行為についての同意権が付与された場合、被補助人が特定の法律行為を行う場合に同意を与えることができます。
取消し権(17条4項、120条1項)同意権付与の審判によって、補助人に特定の法律行為について同意権が付与された場合、被補助人がその同意を得ずにした法律行為を取り消すことができます。
追認権(122条)同意権付与の審判によって、補助人に特定の法律行為について同意権が付与された場合、被補助人がその同意を得ずにした法律行為について追認することができます。
代理権(876条の9第1項、876条の4第2項)代理権付与の審判によって、補助人に特定の法律行為について代理権が付与された場合、被補助人を代理して法律行為を行うことができます。

特定の法律行為は、13条1項所定の行為(被保佐人が保佐人の同意を要する行為)の一部に限られます。

被補助人は補助人に同意権が付与された範囲で制限行為に制限を受けることになります。

また、補助人は、補助事務を遂行するにあたり、成年後見人等と同様の義務を負います(876条の10第1項、876条の5第1項)

大野