OEMとは?初めてでもわかるOEMの仕組みと契約のポイント
「OEMという言葉を聞いたことはあるけれど、よく分からない」
「自社ブランドの商品を作りたいが、工場は持っていない」
「メーカーからOEMの提案を受けた」
このような方も多いのではないでしょうか。
OEMは、製造業だけでなく、化粧品、健康食品、アパレル、雑貨、さらにはIT業界などでも広く利用されている仕組みです。
今回は、OEMについて初歩の初歩から解説します。
OEMとは
OEMとは、
Original Equipment Manufacturer(オリジナル・イクイップメント・マニュファクチャラー)
の略です。
直訳すると、
「相手先ブランド製品を製造するメーカー」です。
そのため、本来の意味に忠実に考えると、
OEMメーカー(製造受託側)
を指す言葉です。
一般的には、
「他社ブランドの商品を製造すること」
あるいは
「他社ブランド向けに製品を製造するメーカー」
を意味します。
例えば、
- A社:販売会社
- B社:製造会社
という関係があったとします。
B社が製造した商品を、A社のブランド名で販売する場合、
この仕組みをOEMと呼びます。
OEMとは、本来は他社ブランド製品を製造するメーカー(OEMメーカー)を指す言葉ですが、日本では現在、「他社に製造を委託して自社ブランド商品を販売する仕組み」全体をOEMと呼ぶことが一般的です。
OEMの具体例
身近な例としては、
- コンビニのプライベートブランド商品
- 家電量販店のオリジナルブランド家電
- 化粧品ブランドの商品
- サプリメント
- アパレル商品
などがあります。
実際には、販売会社自身が工場を持っていないケースも少なくありません。
製造は専門メーカーに任せ、
販売会社は
- 商品企画
- ブランド戦略
- 販売
- マーケティング
に集中します。
OEMのイメージ
例えば、
「南本町コーヒー」というブランドを立ち上げたいとします。
しかし、
- 焙煎設備がない
- 工場がない
- 製造ノウハウがない
という場合でも、
コーヒー製造会社に依頼し、
オリジナルパッケージで販売できることがあります。
消費者から見ると
「南本町コーヒーの商品」
ですが、
実際の製造は別会社が担当しています。
これがOEMです。
OEMと自社製造の違い
| 項目 | OEM | 自社製造 |
|---|---|---|
| 工場 | 不要 | 必要 |
| 設備投資 | 少ない | 多額になる場合あり |
| 製造ノウハウ | 不要 | 必要 |
| 開発スピード | 比較的早い | 時間がかかる |
| 製造管理 | 委託先任せの部分あり | 自社管理 |
OEMを利用する最大のメリットは、
設備投資を抑えながら自社ブランドを持てること
です。
OEMとODMの違い
OEMと似た言葉にODMがあります。
ODMは、
Original Design Manufacturer
の略です。
OEMとの違いは、
OEM
販売会社が企画した商品を製造する
ODM
製造会社が企画・設計まで行う
という点です。
例えば、
OEMでは
「こういう商品を作ってください」
と発注します。
ODMでは
「商品企画も含めて提案してください」
という形になります。
OEMを利用するメリット
初期投資を抑えられる
工場や設備を準備する必要がありません。
スピーディーに商品化できる
既存設備を活用できるため、
短期間で販売開始できることがあります。
専門技術を利用できる
製造の専門家の知識や経験を活用できます。
ブランド構築に集中できる
販売会社は、
- 販売戦略
- 広告
- SNS運営
- 顧客対応
などに注力できます。
OEMを利用するデメリット
製造を完全にはコントロールできない
品質や納期について、
委託先の影響を受ける場合があります。
情報漏えいのリスク
商品仕様や販売戦略などが外部に共有されます。
製造先への依存
特定の工場しか作れない商品である場合、
- 値上げ
- 生産停止
- 廃業
などの影響を受ける可能性があります。
OEM契約では何を決めるのか
OEMを行う際には、契約書を作成することが一般的です。
主な内容としては、
製品仕様
- 材質
- 性能
- デザイン
- 品質基準
納期
- 発注方法
- 納品時期
- 遅延時の対応
代金
- 製造単価
- 支払時期
- 最低発注数量
知的財産権
- 商標
- 特許
- ノウハウ
- 著作権
の取扱い
秘密保持
商品情報や技術情報の管理
不良品対応
- 回収
- 交換
- 損害負担
など
OEM契約で特に注意したいポイント
OEMでは、
「誰が何を所有するのか」
が後々大きな問題になることがあります。
例えば、
- 商品デザイン
- パッケージ
- ロゴ
- 製造ノウハウ
- 改良技術
について、
契約書で明確にしていなかったために紛争になるケースがあります。
また、
製造会社が同じ商品を他社へ販売できるのか、
独占的に製造するのか、
といった点も重要です。
OEMは契約書が重要
OEMは、
単なる売買契約ではなく、
- 製造委託
- 技術提供
- ブランド利用
- 継続的取引
といった要素が複雑に絡み合います。
そのため、
「とりあえず発注書だけで始める」
という運用は、後から大きなトラブルにつながることがあります。
特に、
- 知的財産権
- 品質責任
- クレーム対応
- 秘密保持
- 取引終了後の取扱い
については、事前に整理しておくことが重要です。
まとめ
OEMとは、他社ブランドの商品を製造する仕組みです。
販売会社は設備投資を抑えながら自社ブランドを展開でき、製造会社は製造能力を活用して収益を得ることができます。
もっとも、OEMは単なる製造委託ではなく、ブランドや技術、品質管理など多くの権利義務が関係します。
そのため、OEMを検討する際には、製品の仕様だけでなく、知的財産権や責任分担まで含めて契約内容を整理することが重要です。
「どのようなOEM契約書を作成すればよいか分からない」「既に提示されたOEM契約書に問題がないか確認したい」という場合には、契約内容を十分に検討したうえで進めることをおすすめします。
まずは「状況整理」からでもOK
何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。
余談・・・
OEM契約は「単純な売買契約ではないが、売買の要素を含む契約」と考えるのが適切です。
OEMの内容によって法的な性質が変わるため、一概に「売買契約ではない」とも言い切れません。
OEM契約には複数の要素が混在する
例えば、
- 発注者が商品の仕様を決める
- OEMメーカーが製造する
- 完成品を納品する
- 発注者が代金を支払う
という流れの場合、
完成品の引渡しと代金支払いの部分だけを見ると売買契約に近いです。
しかし実際には、
- 製品開発
- 設計
- 品質管理
- ノウハウ提供
- 商標使用
- 継続的供給
なども含まれるため、単なる売買契約では説明できません。
民法上は請負契約に近い場合もある
例えば、
「この仕様のサプリメントを作ってください」
「このデザインのアパレルを作ってください」
という場合、
受託者は一定の成果物を完成させる義務を負います。
そのため、
民法上の
請負契約
(仕事の完成を目的とする契約)
に近い性質を持つことがあります。
売買契約に近いケース
逆に、
OEMメーカーが既に製造している既製品にラベルだけ貼り替えて販売するような場合は、
実質的には
- 商品を買う
- ブランドだけ変える
という構造なので、
売買契約に近くなります。
大野