契約書作成・既存契約書見直しのご相談を承っています。取引トラブルを未然に防ぐための予防法務をサポート。業務委託契約、売買契約、フランチャイズ契約など各種契約書に対応しています。オンライン相談対応。法務顧問のご相談も承ります。原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

契約書を交わす意味

日本の法律では契約書がなくても契約は立派に成立することになっています。(一部契約書がないとだめとういうのもあります)

ではなぜ交わすのでしょうか?後で言った言わないというのを防ぐためということがもちろん目的ではありますし、契約違反があったときに、賠償請求だ、契約しろということを言って、契約を実行してもらうため、そのとき、契約書があったら、どういうことをやってもらうか一目瞭然だから交わしましょうということになりますね。

それはそうなんです。でもこうは思ったことありませんか?契約を実行されないからと言って契約違反だぞとはなかなか言えないと。

そうです。言えないということは多々あります。じゃあなぜ交わすのか。

それは、契約違反と言える、ということは言わなくてもいいということを意味します。交わしておけば後から、その契約相手との関係で言わないという選択肢もあり、言うという選択肢もあり、選べるということです。

商売を優先する、その人との関係性を優先する、そういうこともできるわけです。ですので、交わしておいた方が良いということですね。

もちろん、さきほども申し上げましたが、交わさないとダメという類の契約もありますので、何か始められる際には是非当事務所にご相談くださいませ。

南本町行政書士事務所 代表 西本

目次