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緊急事態条項と契約・契約書の関係とは?

近年、憲法改正の議論の中で「緊急事態条項」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、「緊急事態条項ができると契約はどうなるのか」「契約書に影響はあるのか」といった点については、あまり知られていません。

今回は、緊急事態条項の概要と、契約・契約書との関係について解説します。

目次

緊急事態条項とは?

緊急事態条項とは、大規模災害や戦争、感染症の大流行など、国家的な危機が発生した場合に、政府に通常よりも強い権限を認める制度を指します。

具体的な内容は国や制度設計によって異なりますが、

  • 災害対応の迅速化
  • 行政機関への権限集中
  • 一定の権利制限
  • 法律に代わる措置の実施

などが議論されることがあります。

なお、日本では現在、憲法上の緊急事態条項は存在していませんが、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法など、個別法による対応制度が整備されています。

緊急事態と契約は関係があるのか?

結論から言えば、緊急事態そのものによって契約が自動的に消滅するわけではありません。

たとえば、

  • 売買契約
  • 業務委託契約
  • 賃貸借契約
  • フランチャイズ契約
  • 利用規約

などは、緊急事態が宣言されたとしても原則として有効です。

しかし、緊急事態によって契約内容の履行が困難になった場合には、大きな問題が発生します。

災害や感染症で契約が履行できなくなったら?

例えば、

  • 工場が被災して商品を納品できない
  • 外出制限でイベントを開催できない
  • 物流停止により配送できない
  • 行政命令で店舗営業ができない

というケースが考えられます。

契約では通常、

「約束した内容を実行する義務」

があります。

しかし、当事者の責任によらない事情で履行できない場合には、民法上の「不可抗力(フォース・マジュール)」の問題が生じます。

契約書における不可抗力条項

企業間契約では、しばしば「不可抗力条項」が設けられています。

例えば、

  • 地震
  • 台風
  • 洪水
  • 戦争
  • テロ
  • 感染症
  • 行政命令

などによって契約の履行ができなくなった場合の扱いを定めるものです。

条項例としては、

天災地変、戦争、暴動、感染症の流行、法令の制定改廃、行政機関による命令その他当事者の合理的支配を超える事由により本契約の履行が困難となった場合、当事者はその責任を負わない。

といった内容がよく見られます。

新型コロナで注目された契約条項

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の流行によって、多くの契約トラブルが発生しました。

例えば、

  • イベント中止
  • セミナー開催不能
  • 海外渡航制限
  • 店舗休業

などです。

その結果、

「感染症を不可抗力に含めるべきか」

「行政による要請や命令は不可抗力に該当するか」

という点が重要な論点となりました。

現在では、感染症や行政措置を明示的に記載する契約書も増えています。

緊急事態条項が導入されたら契約はどうなる?

仮に将来、憲法上の緊急事態条項が導入されたとしても、多くの民間契約は引き続き有効であると考えられます。

ただし、

  • 移動制限
  • 営業制限
  • 物資統制
  • 行政命令

などが実施される場合には、契約の履行に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そのため、契約書では、

  • 不可抗力の定義
  • 契約解除条件
  • 納期延長
  • 損害賠償の免責範囲
  • 通知義務

などを事前に整理しておくことが重要になります。

契約書作成時に確認したいポイント

緊急事態や大規模災害に備えるためには、契約書の内容を確認しておくことが大切です。

① 不可抗力条項があるか

そもそも条項が存在するか確認しましょう。

② 感染症や行政命令が含まれているか

古い契約書では、

  • 地震
  • 火災
  • 戦争

程度しか記載されていない場合があります。

感染症や行政措置も対象とするか検討する必要があります。

③ 契約解除の条件が明確か

履行不能状態が長期間続いた場合、

  • 契約終了できるのか
  • いつ解除できるのか

を明確にしておくことが重要です。

④ 損害賠償の扱い

不可抗力の場合でも損害賠償責任を負うのかどうかは契約によって異なります。

条文を慎重に確認する必要があります。

まとめ

緊急事態条項は国家レベルの危機管理制度として議論されるものですが、実際に事業活動へ影響が及んだ場合、問題となるのは「契約を履行できるかどうか」です。

契約そのものが自動的に無効になるわけではありませんが、災害や感染症、行政命令によって契約内容の実現が困難になることは十分に考えられます。

そのため、契約書を作成する際には、

  • 不可抗力条項
  • 行政措置への対応
  • 契約解除条項
  • 損害賠償条項

などを適切に整備しておくことが重要です。

特に事業者間契約では、トラブルが発生してから対応するのではなく、緊急事態も想定した契約設計を行うことが、将来のリスク管理につながります。

大野

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