行政立法、行政機関が法文の形式で一般的、抽象的な定めをすることを言います。

憲法41条には、国の唯一の立法機関は国会と定めていますが、すべての法を国会が制定することは現実的ではなく、また、専門的な細かなルールを定めることを法律に規定することは困難であり、さらに政治的中立な立場にある行政に任せる合理性などの観点から、行政権にも一定の立法を認めていると考えられています。

行政立法は国会が作る法律とは異なり、行政内部を規律するために作られたものであるという特徴があります。

ただ、国民の権利義務に直接かかわるものもあります。

そのため、行政立法は大きく2つにわけることができます。

①法規命令
 国民の権利義務に直接かかわる命令です。
 EX)内閣府令、政令、省令、規則など

②行政規則
 行政内部を規律するもので、国民の権利義務に直接かかわらない命令です。
 EX)訓令、通達、告示など

行政立法→法規命令

    →行政規則

大野