現行民法では、知った時から2年、行為の時から20年である(旧426条)。改正後は詐害行為取消権に係る訴えは、①債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、②行為の時から10年を経過すると提起できない(新426条)。

西本