ある土地を時効取得した人は第3者に対して時効取得を登記(177条)なくして対抗できるかという問題があります。例えば、土地の持ち主AがいてそのAの土地を甲が10年善意で取得時効したとします。これを知らずにAはは第三者に売ったとします。この第三者からすれば、通常の取引です。この第三者に甲が自分は時効により取得したといえば甲が優先するとしたらあまりにも取引の安全を害します。なぜなら取得時効したといわれるかわからないからです。そこで利害対立があるということで177条により登記を先に具備した方がもう一方に優先するとしました。

行政書士 西本