当事者能力とは訴訟要件の一つで翻案の判決の名宛人となることができる一般的資格であり、これは実体法上権利能力を認められる自然人または法人であるとされています。つまり通常の日常生活を独立して単独で行うことができる能力と言い換えることができます。組合には組合名義の不動産登記などは認められておらずまた組合とは民法上の契約に過ぎないためにこの組合に当事者能力はないのではないかが問題となります。結論的には組合も社会生活を送るため、団体としての実態があり代表者の定めがあれば民事訴訟法29条の適用があり当事者能力を認めると考えます。

行政書士 西本