改正後の民法は任意代理人による復代理人の行為に対する責任についてその範囲を設けていません(改正民法104条)。

旧民法105条1項では「代理人は。前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う」とありましたが、これが削除となりました。よって任意代理人が復代理人を選任した場合には、選任、監督に関わらず全責任を負うことになります。

そして、105条では法定代理人が復代理人を選任した場合にの法定代理人の責任の範囲については、選任監督上の責任と明記しています。

注意してください。

試験はこのように理解しておきましょう。実務上では、復代理人を選任する場合にはそもそもの任意代理人の復代理人に対する責任の範囲についてあらかじめ契約で明確にしておく必要があります。

西本