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通信販売とクーリングオフ

クーリングオフとは無条件で契約後8日以内に解約できる制度です。これは消費者契約法を原則とし訪問販売に主に適用されます。これとは別に一部特定商取引法で定められた契約もクーリングオフの適用があります。

その中で言いますと、通信販売という形態をとっていると、クーリングオフの適用はありません。ですのでECサイトで買い物をしても契約解除は無条件にはできません。では全く手はないのかと言いますとそうでもありません。通信販売の場合はクーリングオフではなく「返品特約」に従うことになります。記載の仕方、やり方はその業者によりますが、基本的には返品についての定めを特約で予め明記しているのであればそれに従います。しかし明記していないのであれば引き渡しを受けた時から起算し8日以内であれば契約自体の撤回、または解除ができることになります(特定商取引法15条の3第1項)

つまり明記している業者に対しては無条件解約ができないため、クーリングオフは通販業者には適用されないということになっているのです。

行政書士 西本

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