契約書作成・既存契約書見直しのご相談を承っています。取引トラブルを未然に防ぐための予防法務をサポート。業務委託契約、売買契約、フランチャイズ契約など各種契約書に対応しています。オンライン相談対応。法務顧問のご相談も承ります。原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

民法の考え方シリーズ(安全配慮義務と債務不履行の考え方)

安全配慮義務とは相手方の生命、健康等を危険から守るよう配慮する義務をいいます。例えば、雇用関係がある場合に、雇用主は従業員が危険にならないように働きやすいように拝領する必要があり、これを怠った場合には安全配慮義務という債務の不履行つまり債務不履行となり損害賠償請求されることがあります。

例えば、工事現場などでは、安全配慮義務は比較的わかりやすいと思います。

しかし、例えば、パワハラの相談窓口を設けなかったとか、セクハラを見逃した場合などでも安全配慮を害したといえるため場合によっては安全配慮義務違反となりうることもあります。

ここでいう守るべき対象は生命、身体財産等です。これらを害しないように雇用主は従業員を守る義務があるのです。

行政書士 西本

目次