「懲役」はなくなった?新たに導入された「拘禁刑」とは?ニュースでは何が変わったのか分かりやすく解説
令和7年(2025年)6月1日から、日本の刑法が改正され、「懲役」と「禁錮」に代わり、新たに「拘禁刑」が導入されました。
ニュースで「拘禁刑○年」という言葉を耳にした方もいるかもしれません。
一方で、
「結局、懲役と何が違うの?」
「ニュースでは今でも懲役○年と聞くことがあるけど?」
「刑が軽くなったということ?」
と疑問を持つ方も多いでしょう。
今回は、拘禁刑が導入された理由や懲役との違い、実際にどのような判決が出されているのかについて、分かりやすく解説します。
そもそも拘禁刑とは?
拘禁刑とは、これまで存在していた「懲役」と「禁錮」を一本化した新しい自由刑です。
改正前は次のような違いがありました。
- 懲役:刑務作業が義務
- 禁錮:刑務作業の義務はない
しかし、実際には禁錮刑を受けた人も希望して作業を行うケースが多く、両者の違いはほとんどなくなっていました。
そのため、この区別をなくし、「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたのです。
一番大きく変わったのは「刑務所での過ごし方」
「拘禁刑」と聞くと、刑が軽くなったような印象を持つ方もいます。
しかし、そうではありません。
実は最も大きく変わったのは、受刑者に対する処遇です。
従来の懲役刑では、刑務作業が義務でした。
例えば、
- 木工
- 印刷
- 製造作業
- 洋裁
などの作業を行うことが基本でした。
これに対し、拘禁刑では受刑者一人ひとりに応じた処遇を行うことができます。
例えば、
- 職業訓練
- 学習支援
- 被害者理解教育
- アンガーマネジメント
- 薬物依存やアルコール依存の回復プログラム
- 就労支援
などを組み合わせることが可能になりました。
つまり、
「働かせること」が目的ではなく、
「再び犯罪をしないよう社会復帰を支援すること」
にも重点が置かれるようになったのです。
判決の年数は変わったの?
結論から言えば、
ほとんど変わりません。
例えば、
以前であれば
懲役5年
となっていた事件は、
現在では
拘禁刑5年
となります。
裁判所が考慮する事情も従来と大きくは変わりません。
- 犯行の悪質性
- 被害の大きさ
- 前科の有無
- 示談の成立
- 反省の状況
などを総合的に判断して刑の長さが決まります。
つまり、「拘禁刑になったから刑が軽くなった」ということではありません。
では、ニュースで「懲役○年」と報じられることがあるのはなぜ?
「拘禁刑になったはずなのに、ニュースでは懲役○年と言っている。」
そう感じた方もいるかもしれません。
その理由は主に二つあります。
① 改正前に起きた事件だから
拘禁刑は、令和7年(2025年)6月1日以降に行われた犯罪から適用されます。
それ以前に起きた事件は、判決が現在になっても「懲役刑」が適用されます。
そのため、現在でも「懲役○年」という判決は珍しくありません。
② 報道で分かりやすく「懲役」と表現している場合がある
制度変更直後は、一般の方に伝わりやすいよう、「懲役」に近い表現を用いる報道も見られました。
もっとも、2025年6月以降に起きた事件については、裁判所では正式に
「被告人を拘禁刑○年に処する。」
という判決が言い渡されます。
実際に「拘禁刑」が言い渡された事件
拘禁刑が導入されてからは、実際に各地の裁判所で「拘禁刑」の判決が言い渡されています。
例えば、福岡県で発生した一般道を時速122kmで走行した危険運転事件では、裁判所は拘禁刑7年を言い渡しました。
また、各地の裁判所でも、
- 拘禁刑10か月(執行猶予付き)
- 拘禁刑2年(執行猶予付き)
など、「拘禁刑」という名称がそのまま判決や報道で用いられるケースが増えています。
今後、2025年6月以降に発生した事件の判決が増えるにつれ、「懲役」という言葉を目にする機会は徐々に少なくなっていくでしょう。
まとめ
拘禁刑の導入は、「刑を軽くするため」の改正ではありません。
むしろ、
- 懲役と禁錮を一本化し、
- 受刑者ごとに適切な教育や指導を行い、
- 再犯防止と社会復帰をより重視する
という考え方への転換です。
そのため、刑の長さ自体は従来と大きく変わらず、「懲役5年」が「拘禁刑5年」に名称変更されたと考えると分かりやすいでしょう。
ニュースでは今後、「拘禁刑○年」という表現を目にする機会が増えていきます。
制度が変わった背景を知っておくことで、報道の内容もより理解しやすくなるのではないでしょうか。
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大野