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音楽著作権の日

著作権は、著作物を創作した人に与えられる権利です。

この権利により、無断でコピーなどが許されないことになります。

著作権はどこかに登録とかしなければならないものではありません。

なお、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権法に規定されています(2条1項)。

そして、本日11月18日は音楽著作権の日とされています。

これは1939年11月18日に日本音楽著作権協会(ジャスラック)が設立されたことを受けて制定されたものです。

ビジネス的にも大切な著作権の扱いには注意が必要です。

大野

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