法律を勉強しているとOO能力というものが出てきます。
権利能力、意思能力、責任能力、行為能力、聞いたことがあるかと思います。
権利能力とは、法律上の権利義務の主体となれる地位です。
権利能力については、生まれながらにして有するとされています(民法第1条の3)
意思能力とは、有効な意思表示をすることができる能力を言います(行為の結果がわかる)
意思能力については、だいたい10歳前後で有するようになると考えられています。
責任能力とは、物事の是非を判断し、それに従い行動を制御することができる能力を言います。
責任能力については、だいたい12歳前後で有するようになると考えられています。
行為能力とは、法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力を言います。
行為能力については、民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたから、18歳の誕生日から行為能力者となります。
大野