契約書作成・既存契約書見直しのご相談を承っています。取引トラブルを未然に防ぐための予防法務をサポート。業務委託契約、売買契約、フランチャイズ契約など各種契約書に対応しています。オンライン相談対応。法務顧問のご相談も承ります。原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

契約不適合責任買主の権利

契約内容と異なるものが届いた場合、買主は売主に対して以下の請求をすることができます。

①追完請求
 修補、交換、不足分の引き渡しなどを請求できます。

②無催告解除
 契約の目的を達成できない場合に、契約を解除することができます。

③損害賠償
 売主の責めに帰すべき事由(過失)がある場合には、損害の賠償を請求できます。

④代金減額請求
 追完請求をしたが応じてもらえなかった場合、代金の減額請求ができます。

⑤催告解除
 追完請求をしたが応じてもらえなかった場合、催告をしたうえで、解除ができます。

③を除き、売主の過失は問われません。

大野

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