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会社法の考え方(取締役会設置会社で代表取締役の選解任権を株主総会の決議事項とできるか)

取締役会設置会社においては代表取締役の選任、解任の権利は取締役会にあります(会社法362条2項3号)。株主総会でもこれができるとしても取締役会もできるのであれば、そのような定款は会社の本質、強行法規に反しないものであり有効と考えます。

行政書士 西本

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