契約書作成・既存契約書見直しのご相談を承っています。取引トラブルを未然に防ぐための予防法務をサポート。業務委託契約、売買契約、フランチャイズ契約など各種契約書に対応しています。オンライン相談対応。法務顧問のご相談も承ります。原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

契約を「やめたい」と思ったとき ― 解除できるとは限らない?契約書の重要性

「この契約、もう終わりにしたい」
仕事をしていると、そう思う場面は珍しくありません。

フリーランスであれば、

  • 想定以上の要求が続く
  • やり取りが過度に負担
  • 条件が合わなくなった

ということがあります。

一方、発注者側でも、

  • 納品物に不満がある
  • 思った成果と違う
  • 対応に不安がある

と感じることがあります。

しかし、ここで問題になるのが、

「解除したい」=「解除できる」

とは限らない、という点です。

今回は、「契約と解除」というテーマについて、フリーランス・発注者・受託者それぞれの視点も交えながら考えてみます。

目次

契約は、一度成立すると拘束力があります

契約は、「約束」です。

そのため、一度成立すると、原則として当事者はその内容に拘束されます。

つまり、

  • 気が変わった
  • 相性が悪かった
  • 面倒になった

という理由だけで、一方的に終了できるとは限りません。

特に業務委託契約では、

「フリーランスだから自由」
「業務委託だからいつでも切れる」

というイメージを持たれることがありますが、実際には契約内容次第です。

契約書に「解除条項」はありますか?

ここで重要になるのが、「解除条項」です。

解除条項とは、

「どのような場合に契約を解除できるか」

を定めるルールです。

例えば、

  • 報酬未払いが続いた場合
  • 納期遅延が繰り返された場合
  • 契約違反があった場合
  • 一定期間前に通知した場合
  • 信頼関係を損なう行為があった場合

などを定めることがあります。

つまり、解除条項は、

「どこまでなら契約を続けるのか」
「どこから解除できるのか」

を整理する役割を持っています。

解除条項がない場合はどうなる?

では、契約書に解除条項が書かれていなければ、解除は一切できないのでしょうか。

そうではありません。

この場合、民法上の「法定解除」が問題になります。

例えば、

  • 相手が代金を支払わない
  • 業務を行わない
  • 契約内容に違反している

といった場合には、法律上、解除が認められる可能性があります。

もっとも、ここで重要なのは、

「不満がある」ことと、
「法律上の債務不履行」が同じではない、

という点です。

「納品に不満がある」=直ちに解除できる、ではありません

発注者側で多いのが、

「納品物が気に入らないから解除したい」

というケースです。

しかし、法律上は、

  • イメージと違う
  • 思ったより微妙
  • センスが合わない

というだけでは、直ちに債務不履行といえない場合があります。

一方で、

  • 契約で定めた仕様を満たしていない
  • 必要な機能がない
  • 納期を守っていない
  • 修正対応を行わない

などであれば、債務不履行の問題となる可能性があります。

つまり、

「気に入らない」

「契約違反」

は別問題なのです。

フリーランス側にも「解除できないリスク」があります

これは受託者・フリーランス側でも同じです。

例えば、

  • 要求がどんどん増える
  • 想定外の業務が追加される
  • 精神的負担が重い

という状況でも、

契約期間や中途解約について十分な定めがなければ、

「契約期間中なので続けてください」

となる可能性があります。

特に継続案件では、

「どこまで対応義務があるのか」

が曖昧になりやすく、終了時に揉めることがあります。

「終わり方」を決めておくことは大切です

契約書というと、

  • 報酬
  • 業務内容
  • 納期

に目が向きがちです。

しかし実際には、

「どう終わるのか」

を決めておくことも非常に重要です。

例えば、

  • 中途解約は可能か
  • 何日前通知か
  • どんな違反で解除できるか
  • 修正対応はどこまでか
  • 検収はどうするか

などを整理しておくだけでも、後のトラブルを減らしやすくなります。

契約書の確認・作成には意味があります

契約トラブルは、「始める時」より、「終わる時」に表面化することがあります。

そして、その時に重要になるのが、

「契約で何を約束していたのか」

です。

解除条項が曖昧だったり、業務範囲が不明確だったりすると、

  • 解除できるのか
  • 債務不履行なのか
  • どこまで対応義務があるのか

で争いになりやすくなります。

だからこそ、契約書の確認・作成は、単なる形式ではありません。

「安心して始めるため」だけでなく、

「安心して終わるため」

にも重要なのです。

まとめ

契約では、「やめたい」と思ったからといって、自由に解除できるとは限りません。

また、

「納品に不満がある」
ことと、
「法律上の債務不履行」

も同じではありません。

契約書に解除条項がない場合には、法定解除の問題となりますが、その判断は簡単ではないこともあります。

だからこそ、

  • 業務内容
  • 完成基準
  • 修正範囲
  • 中途解約
  • 解除条件

などを整理しておくことが重要です。

契約書は、「契約を結ぶための紙」ではなく、

「関係を整理し、終わり方まで設計するためのもの」

でもあるのです。

大野

目次