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契約書修正後の修正と法務のチェック

契約書をいただいたときにこちらの要望と異なる内容である場合、どうされますでしょうか?

取引相手であれば、ここをこうして、ああしてと要望を伝えて、その要望が通るように伝えるかと思います。

しかし、社内規定で変えることはできないので、などどいわれ、しぶしぶ納得のいかない契約内容となることもあるのではないでしょうか?

こういうときに、法務のチェックを入れ、どこまでのないようであれば、こちらの要望を聞いてもらえるかと言ったことまで含めて相談すると、ある取引をするのに、当初いただいた契約書からすると随分譲ってもらえるといったことはあり得ます。

そのためには、チェック、修正のさじ加減を理解しておく必要があります。

法律的にこうだから、ここを直すべきという主張というより、今回の両者の関係から、契約の内容から、目的からここな変えるべきでしょう、といった主張ができて、はじめて修正希望をのんでもらえるといったことはありうるのです。

南本町行政書士事務所 代表 西本

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