第三者は錯誤取り消しを主張できるか。錯誤取り消しの主張適格があるかという問題があります。

錯誤の主張は当事者保護のものであり、第三者はこれが出来ないのが原則です。しかし、例えば、錯誤の主張ができる人に対してお金を貸している人がいたような場合、錯誤をこの人がしてくれたら、お金が回収できるような場面ではこの第三者に錯誤の主張を認める必要性があります。

95条の趣旨が表意者の保護にあることからすれば、第三者は原則として錯誤取り消しを主張することができない。

しかし債権保全の必要性があり、表意者(この場合錯誤の主張ができる人)が錯誤を認めている場合には例外的に第三者も錯誤取り消しの主張ができると考えます。

行政書士 西本