2020年に民法が大きく改正されました。

今年には、18歳が成人となる規定も施行されています。

1947年の12月22日にも民法は改正され、公布されています。

その内容の一例として家父長制度が廃止され、戸籍の単位が夫婦単位となったことです。

一家の長である人(男性)が、家族に対して大きな影響力を持つ制度です。

結婚や居住なども自由に決められませんでした。

昔は女性は父や夫、息子に従うもので、権利などないと考えられていました。

それが敗戦により現在の日本国憲法が定められ、その施行に合わせそれまで認められていなかった女性の参政権が認められ、それに伴い民法が大きく改正されました。

家父長制度がなくなったことにより、家督を相続するという考え方がなくなり、所有する財産は法定相続人に均等に相続させ、配偶者にも相続権が認められました。

戸主は家に所属する家族を扶養する義務がありましたが、その分権利が強かった。先ほども書いた結婚の同意や居住の同意など決定権が戸主にありました。

これが廃止され、現在の戸籍筆頭者は単に「最初に名前が書かれている者」というだけになっています。

大野