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契約書作成ー経営者 個人事業主様ー大阪市 大阪近郊 その他の区域の皆様
大阪市 中央区にある行政書士事務所です。契約書作成、契約書のレビューを行います。
個人事業主になられ・法人を設立したことで新たに会社と契約書(業務委託契約書など)を交わす方、転職により新たな契約を交わす方、新たな取引先と契約を交わす予定のある皆さま、契約書の作成でお悩みではありませんか。
契約法務専門の行政書士が丁寧に契約書を法的に問題がないか、ある場合にはどこが問題かをご指摘し、御社が不利にならないよう当事務所が直接作成し、業務遂行のサポートをさせていただきます。
企業が業務を外注する際に必要となる契約書の作成または業務を委託する予定の企業、個人事業主、フリーランスの方から提出された契約書のリーガルチェックを代わって行います。
必要に応じて御社の法務部と連携し又は法務部として相手方との契約の調整を行います。
当事務所では行政書士が作成することができる書類のうち
・業務委託契約書
・請負契約書
・委任契約書
・売買契約書
・贈与契約書
・雇用契約書
・賃貸借契約書
・消費貸借契約書
・使用貸借契約書
・交換契約書
・寄託契約書
・組合契約書
・和解契約書(示談に関する文書、合意に関する文書)
・念書、誓約書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等。を作成させていただきます。
※「権利義務に関する書類」とは権利・義務の発生、存続、変更、消滅に係る書類を指します。
そのほかには
・秘密保持に関する契約書(秘密保持契約書)
・事業の譲渡に関する契約書
・個人情報保護
・利用規約
・請求書
・屋号
・商標
・重要事項の概要をまとめた書面、など幅広く作成いたします。
契約書作成に関するリスクとは
- 個人事業主として初めて個人で仕事を受注する。きちんと報酬、対価を受け取ることができるだろうか。
- 法人として初めて仕事を発注(業務を委託)したが、どれだけの金額(費用)が掛かるのだろうか、支払い方法・時期はどうするのか。
- 業務委託といっても様々なケースが考えられ、自社の場合どのような条件で契約を締結すればベストなのだろうか。
- 口約束では不安だから契約書を作成したいが、一般的な契約書(基本となる契約書)とはどのようなものなのだろうか。
- 従業員の雇用を考えているが、契約書として何を記載するべきなのだろうか。
- 成果物が発生する契約だが、納品・納入後の知的財産権はどのようにするべきなのだろうか、それを保護する方法はあるのか。
- 取引先から契約書にOOを追加してくれと言われているが、追加しても大丈夫なのだろうか。
- 契約書を作成してもうまく運用できるだろうか。
そのような疑問を抱きつつ、実際に契約書を作成しようとした場合、どこから手を付ければよいのかわからない。
- 書式はあるのかだろうか
- テンプレートを利用しても大丈夫なのだろうか
- 何を書かなくてはならないのだろうか
- 必ず記載しておくべき項目(条項)は何であろうか
- 相手方(取引先の人)も納得してくれる契約書はどのようなものなのだろうか
このような疑問を解消するうえで、ネットで情報を収集していると、たどり着く先は無料で専門家が解説しているホームページもしくはひな形・テンプレートを掲載している記事または紹介するサイトのページかと思います。
契約書の作成にあたり、契約書ひな形の情報紹介サイトページを利用された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ひな形を利用した契約書に関するリスクについてはリーガルチェック(契約法務確認) 取引先への修正提案をご参照ください。
ネットの発達により契約書を作成するために必ずしも法律に関する知識が必要ではなくなってきています。
契約書に関するワードを検索システムにかければ、ひな形を拾ってくることが可能ですし、容易です。
ひな形・テンプレートを利用すれば基本となる契約書を作成することができますので法律に関する知識が豊富でなくとも、基本誰でも簡単に作成することができます。
しかし、ひな形・テンプレートを利用するだけでは契約書にリスクを残す・存在させる可能性があります。
あくまで、ひな形をそのまま利用する場合にではありますが、たとえば、
- 法律上正しい記載内容であったとしても、実務(ビジネス)上そぐわない内容
- 相手が納得しない契約書を提示してしまい、署名がなされない
そこで、契約書に関する様々なサービスが提供されています。
- 専門家による契約書の作成、法務確認(リーガルチェック)
- 専門家が作成したひな形の提供・サービスの提供
- AIを利用したソフトの開発・サービスの提供提供
契約を締結するということは相手方の存在が前提となります。
契約書に含まれるリスクを理解、回避するためにも法律面を抑えることはもちろんのこと、ビジネス実務の流儀もおさえた契約書の作成が重要となります。
契約書のリスクを軽減するための最善策は実務経験が豊富な専門家(行政書士や弁護士)に作成の代行を依頼することです。
契約当事者双方が納得できる記載内容、条項で契約を締結することが、後のトラブル(争い)の回避にもなりますので、おすすめいたします。


契約書作成のヒント
ヒントの目次(疑問が多いもの)
- 契約書の書き方については、契約書作成ー書き方のポイントー南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 契約書を作成する意味については、契約書作成の意味│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 収入印紙(印紙)の額については、契約書と収入印紙の額│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 署名捺印・記名押印(印鑑)については、契約書作成と署名捺印・記名押印│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 契約書の割印の押し方については、契約書の割印│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 印紙税の発祥については、印紙税の発祥(契約書作成)│南本町行政書士事務所(大阪)をご覧ください。
- 作成した契約書の法務確認については、リーガルチェック・契約法務確認をご覧ください。
- 簡単な契約書を作成したい方は、3分で解決できる契約書作成をご覧ください。
- 契約時の同席に関しては、契約時同席サービスー契約書作成から不備確認までーをご覧ください。

当事務所は法律をデザインをします
南本町行政書士事務所は大阪府大阪市中央区本町・長堀橋に事務所を構え、契約法務に力を入れています。
これは、契約に関する事柄(契約法務全般)はビジネス上欠かすことができないもので、大企業から中小企業、個人事業主それぞれの形態でビジネスを展開しているいずれの皆さまであってもサポートすること可能であると考えているためです。ビジネス展開に弊社が役立ちます。
契約書の作成について必要な項目が抜け落ちていたことにより、債務を履行してくれない、そもそも請求ができない、損害賠償を多く支払うことになったなどの話をよく耳にしませんか?
ひな形をそのまま利用し、事業に沿った契約書に作成しなおす作業を省略したがために契約書が機能せず、上記のような事態(状況)に陥ったということも考えられます。
かといってリスクを避けるために、知りうる項目・条項を付け加えた場合、幅がない・融通が利かない雁字搦めの契約書になってしまいます。
しかし、抑えるべき項目・条項が抜けていると、トラブルの原因になってしまいます。
また、不要な項目・条項が記載されてしまっていると、読むのに時間がかかる契約書となってしまい、相手方に与える印象は悪くなってしまいます。
必要・不要な項目・条項の取捨選択を間違ってしまうと、個人事業主・会社・従業員を守るための契約書がかえってトラブルの種となります。
契約書もグッド、ベター、ベストが考えられます。より良いものを作成するためには専門家の意見を取り入れることが大切といえます。
南本町行政書士事務所では、一般的な形、ひな形と言われるような形式での契約書を作成・納品するのではなく、法律面を過不足なく抑えることはもちろんのこと、ご依頼者様がどのような方なのか、会社(企業)・個人事業主様であるならば、どのようなコンセプトで事業をなされているのかのカウンセリングを十分に行ったうえで、それぞれの方に最適な契約書を作成させていただきます。
例えば、
- 文章の言い回し方に関するご要望
- 条項の順番、配置に関するご要望
- 譲れない権利、守りたい権利の契約書に組み込むためのご要望
これらをカウンセリングを行ったうえで、ご依頼者様のご希望に沿った形で契約書を作成いたします。
法律も使い方・表現の仕方・配置の仕方によって契約の相手方に与える印象は180度変わります。
専門家として法律面をしっかり押さえることはもちろんのこと、ご依頼者様が使いやすく、かつ、契約の相手方に提示をしても違和感がない、テンプレートの利用では再現できない、スマートな契約書をデザインし、ご提供いたします。
契約書の種類ー誓約書 同意書等ー
当事務所の実績抜粋ではございますが、以下の様々な種類・対象の契約書の作成に携わってまいりました。
- 業務委託契約書
- 誓約書
- NDA契約書
- OEM関連、
- オンラインサロン入会規約
- 著作権ライセンス契約書
- 病院の事業承継契約書
- 薬局フランチャイズ契約書
- デザイナー委託契約書
- ファンドレイジング契約
- YouTube動画出演契約書
- 医療行為同意書
- DNAR同意書
- 事業承継契約書
- イベント中止(不可抗力の範囲)約款などがあります。
ひな形利用の契約書作成チェックポイント
契約書の作成について明確に書き方が定まっているわけではありませんから、自由に記載してもらっても構いません(もちろん法律の範囲内であることが前提です)。
したがって、ひな形(テンプレート)を利用した契約書を作成するという方法を採用・導入しても問題はありません。
その記載内容、条項についてきちんと理解した上で作成し相手方と合意ができれば、双方納得して契約を締結しているのですから、後のトラブルは起こりにくいでしょう。
ひな形を利用した契約書についてチェックポイントとしてあげるならば、
- 契約の目的(カテゴリー)にあった契約書であるかどうか
- トラブルを想定し、対策に関する条項が記載されているか
- 自社の希望が盛り込まれているか
- その希望は法律、判例に違反していないかどうか
- 不利な条項はないかどうか
権利や義務に関してしっかりと目を通さなければ、後で抜け落ちがあったとしても変更がきかない場合があります。
不安な点が1つでも該当した場合には、注意が必要です。
ひな形はその契約(売買や請負など)について一般的な契約の条項を記載したものですから、テンプレートそのものです。
そのため、契約当事者としてケースバイケースに記載内容・権利義務関係を具体的に変更していかなければ対応できません。
ひな形と全く同じ内容の契約書が使えるビジネス活動(スキーム)を実際に行っていることは稀です(基本的にはありません)。
よって、ひな形・テンプレートの書式一式をダウンロードしそのまま使用しても、ビジネス活動に対応していない可能性もあります。
また、法律は改正がつきものですから(近年では民法が大幅な改正がありました。ビジネス関係の法律は年々細々と改正が行われています)、契約書を継続的に確認し、何度も修正する必要があります。
不安な点がある場合には、専門家(行政書士や弁護士)に相談し、契約書をチェックしてもらい、追加・修正・削除・削減をしてもらうことをおすすめいたします。
契約書ひな形利用の注意点
次に、ひな形・テンプレート利用そのものについての注意点を記載しておきます。
- 法律改正に迅速に対応できない
- 条項の追記により、体裁が崩れる可能性がある
- ルールに反していると契約そのものが無効になる可能性がある
契約書に関するひな形・テンプレートが提供されていたとしても、ひな形が掲載されている記事やページの情報(最新更新日など)は載っていますか・把握できるようになっていますか。
この点を見落とし、そのままひな形を利用した場合、法律の改正に対応できていないものを取引先の事業者に提示することになり、信用・信頼に関わってきます。
また、ひな形を活用して、契約の目的(カテゴリー)に合わせて個別に修正・追記していったことで、各条項との兼ね合い、体裁そのものが崩れてしまうおそれがあります。
さらに、誰が作成したかわからないものもありますから、意図せず法律に反しているという場合も存在し、契約が無効になってしまう可能性があり、ひな形に契約の効力(有効・無効)をゆだねることになってしまいます。
そうならないよう、信用できるサイトからひな形・テンプレートをダウンロードすることが大切です。

契約書作成の重要性とは
ここで基本に立ち戻り、そもそも契約書とは何なのかを考えてみましょう。
契約は意思の合致によって成立する法律行為(売買契約において売りたい方と買いたい方の意思の合致で売買契約は成立します)です。
その契約当事者間の意思の合致を証明する目的で作成される文書が契約書となります。
意思の合致を証明する目的で作成されている文書ですから、非常に重要な文書で何か後にトラブルが発生したときには契約書が頼みの綱となります。
例えば、損害を賠償の有無についても、契約書で書かれている内容に沿って物事が進んでいきます。
必要な事項が明記されていなければ、契約書を用いて証明することが困難となり、損をする可能性が高くなることを意味します。
また、契約には拘束力がありますから、その拘束力の期間(契約期間)などについてもきちんと定めておかなければ、考えていた以上の契約期間を定められている(契約解除もできない)場合もあり、損をする可能性があります。
契約書は形だけ、形式的なものだと考え、インターネットの契約書ひな形情報紹介サイトから契約書の雛形を探した上でダウンロードし、そのまま利用し、契約を締結されるのは、上記の理由から基本おすすめは致しません。
契約書にサインをするということはあなたがその契約書に自分の意思で同意したことを示していることになります。
後になって、知らなかった、同意していないというのはなかなか通らなくなります。
ひな形がトラブルの原因になるかもしれない
ひな形の契約書を利用したことで、思ってもいないことが発生(損害賠償を請求できない、契約を解除できないなど)する理由は、ひな形はあくまでひな形であり、一般的なものであり、具体的に実情に合った契約書となっているとは限らないためです。
ひな形は契約書として最低限おさえるべきところをおさえた基本的・一般的なものといえます。
そのため、ひな形は契約書を作成するための参考程度(参考のための資料)に利用するのがよいと思っております。
細かな詳細については、個別具体的に検討し、不安が残る際には自社の法務部や外部の専門家(行政書士や弁護士)などに相談することをおすすめいたします。
契約書を作成する際、その内容・必要な事項が記載されているか等を適切に確認しておくことがビジネス・事業のスムーズな運営には必要不可欠となります。
個人事業主様自身、会社の組織を守るためには必要事項をおさえた契約書の作成が重要です。
その判断が難しい場合には、専門家(行政書士や弁護士)にご相談ください。
どこがどう良く、どこがどう悪いのかを特定しつつ、トラブルを避けるために・防ぐために適切な判断をします。
契約がきちんとなされているかを考える時間・契約書を準備する(契約書がきちんと作成されているかを考える)時間を新たな事業・契約の締結に割くことができれば業務改善、事業の発展にメリットがあります。
そのために契約書の作成がきちんと管理して行われるよう専門家(行政書士や弁護士)など第三者にサポートを受けることをおススメ致します。
契約の内容にあった書面作成
契約書を自社で作成する、ひな形を利用して作成する、専門家に依頼して作成してもらう場合、いずれの場合であっても、契約の内容にあった書面を作成することが大切です。
売買契約、業務委託契約、請負契約、委任契約、事業承継契約、M&A契約等、各契約書を作成するにおいて注意するべき点はそれぞれ異なります。
- 損害賠償などの責任についての規定はどうするのか、
- 解除(解約)の規定はどうするのか、
- 報酬・料金についての規定はどうするのか、
契約を締結するだけでは確認できないところを書面で確認しておかなければなりません。
契約は当事者の意思の合致で成立しますが、合意した内容がそのまま契約書に記載されるわけではなく、契約書という文書での条項・記載内容の変更についての駆け引きも存在します。
契約締結した内容にあった契約書の作成はもちろんのこと、紛争の発生をを回避しつつ、有利な面、不利な面を考慮し、双方が納得・合意できる書面の作成が必要です。
最後に契約書の内容確認も忘れず
契約書を作成した後、それだけで終了ではありません。
文書作成につきものの校正が必要です(自社・社内で作成した、ひな形を使った、行政書士などの専門家に依頼した、いずれであっても)。
作成した契約書を読み返し、誤字、ズレなどがないかを確認する作業が大切です。
- 用語が統一されているか
- 条項の引用に間違いはないか
- 甲・乙やA・Bなど定義づけた人物が逆になっていないか
- 印紙税の貼付の有無
数人体勢でチェックし、条文(本文)のみならず前文や氏名、年月日、金額など実質面だけでなく形式の面で誤りがないか確認しましょう。

契約書作成ー当事務所の特長、メリットー
当事務所では、後から問題とならないように契約書を有利に、それでいて不公平感のないようないもので、迅速に納品をご希望の方にマッチした契約書を契約法務にも強い行政書士が作成いたしております。
そのような契約書をお求めの場合には是非ご依頼ください。
契約法務・企業法務のプロが、迅速丁寧かつ緻密な分析のもと、権利を的確に把握した理想的な契約書を作成いたします。
大阪の南本町行政書士事務所に最初から任せておけばよかった、といっていただけるクオリティの高い契約書を追求しております。
大阪府に事務所はございますが、オンライン(メール・chatwork・Skype・Zoom)での対応も可能です。
行政書士に依頼することでご依頼者様の悩みは解決でき、その分をご自身のことに時間を使っていただきたいのです。
それを可能にするために当事務所では、ご依頼者様の業務に合わせ、最高裁判例、関連法令を駆使した最高品質のリーガルサービスを数多くご提供し、安心して署名・押印できる契約書をお届けいたしております。
また、リーガルチェック(契約法務確認)、取引先への修正提案のアドバイスもお任せください。
契約コンプライアンス研修の実施
契約書が完成した後、以下のような疑問が生じたことはないでしょうか。
- 契約書を提示する際にどのように説明をすればよいのか
- 業務と法律との関係でどのような行為が禁止されているのか
当事務所では、契約書作成ご依頼時に、作成時、完成時に様々な観点から契約の特徴についてご説明をさせていただいておりますが、オーナー(代表)様やご担当者(担当)様が内容を理解した上で、それを従業員に周知・徹底させることは難しいかと思います。
周知不足から契約書の利用方法を間違えることが多くあり、結果として違法な行為となる活動をしていた・顧客とトラブルになったという事例もございます。
そのため従業員等には法定事項の説明についての知識は必須といえます。
特に特定商取引法の適用対象となる役務、なりうる業務に関し、例えばエステやホワイトニングなどにおいては、どのような説明をしなければならないのか、など契約書や概要書面の作成だけでは周知の徹底が難しいものです。
そこで、社内で研修を行うという企業様も多いかと思いますが、従業員に周知、徹底するにもうまく説明ができないという場合も考えられます。
従業員個人で勉強させるにしても内容が間違っていた場合、その学習は意味をなしませんから、正しい知識を習得することが肝要となります。
例としてあげましたホワイトニングに関しましては特定商取引法の対象となる場合とならない場合が考えられます。
セルフホワイトニングの場合には、
- 特定商取引法に該当しないとして、クーリングオフ制度の不適用に関する説明・違約金に関する説明をきちんと行えるようにしておくこと
- 医療行為に該当する行為はできないこと
口腔内の診療は医療行為に該当することから、顧客から求められた場合には断る必要があること
特に2に関しましては、違法行為に該当してしまいますから、最大の注意が必要となります。
そのため、契約の内容・事業内容をきちんと理解した上で、役務・業務をすることが非常に重要となります。
繰り返しになりますが、これをオーナー様・契約担当者様が従業員に周知・徹底することには限度があります。
そこで当事務所では契約書の作成とは別に、企業様・従業員様に向けた契約書の内容や概要書面、業務に適用される法律の内容に関するコンプライアンスの研修・セミナーを行っています。
コンプライアンス研修・セミナーを通じ、従業員様の契約・業務内容に対する理解を徹底させることで、契約書とセットでよりトラブル予防につながります。

ご依頼の流れとサービス内容
- リーガルリスクチェックを当事務所が行います
※概ね長くても7営業日で完成しますが、複雑な形態の契約書の場合、事前にどのくらいの期間が必要かをお伝えします。 - 原案サンプルを添付ファイルでお渡しします
修正は完成するまで何度でも行います。
※守秘義務がありますのでご安心ください。
※弁護士、司法書士など他の士業、専門家が必要であると考えられる場合には、ご紹介いたします。
ご依頼に当たっては内容を充実させるため、以下の項目を可能な限り、前もってお答えください。
当事務所から第一納品をさせていただいたものは完成品ではなく、場合によっては何度かやり取りをしながら完成することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 依頼者様のお立場(発注側、発注された側、被害者側、加害者側、請求する側、された側など、甲、乙とあればどちらか、依頼様と依頼様のお相手方との関係でお答えください)
- 特に気になる点、重点的に見てほしい箇所(依頼者様にとって不利になっていると思われる点、又は不利になるかもしれないと思われるポイント)
- 業務内容や契約内容。タイトルにあたるもの。何のための契約書か。
- 御社または依頼者様のサービス内容、被害内容等
- 依頼者様の権利主張は強めがご希望ですか?バランス重視ですか?
- ご希望の納期 追加質問がありましたら、お気軽にお声掛けください。
複雑な権利関係にも対応いたします。