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フランチャイズ契約とは
フランチャイズとは、フランチャイジーがフランチャイザーからお店の看板、サービスや商品などの経営ノウハウを使う権利(営業の権利)を得て、その対価としてロイヤリティを支払う仕組みです。
詳しくは、日本フランチャイズチェーン協会のページをご参照ください。
★用語の説明
- フランチャイジー
フランチャイズに加盟する人・法人 - フランチャイザー
フランチャイズの本部 - ロイヤリティ
商標権などの権利の使用料
本部の知名度、ブランドイメージ、経営ノウハウを利用する対価として加盟店が本部に支払うお金
フランチャイズ形態は小売業・飲食業など多くの業種で利用されています。
小売業でいうとコンビニエンスストアが有名です。
飲食業でいうとレストランや居酒屋、ラーメン店などが有名です。
さらにフランチャイズ形態はサービス業でも利用されています。
エステやマッサージ店、クリーニングなどで利用されています。
加盟店と本部の関係
フランチャイジー(加盟店)とフランチャイザー(本部)の関係はどうなるのでしょう。
解説いたします。
両者は基本的には対等です。
なぜなら、フランチャイズ契約は、雇用契約を締結するわけではなく(本部の社員となるわけではありません)、原則そこに力関係はないためです。
ただ、独立した関係であるがゆえに、加盟店は利益を上げなければロイヤリティを払えなくなることはもちろん、給与ももらえませんから、生活が苦しくなる可能性があります。
本部は利益を上げられるように研修を充実させ、ノウハウなどを提供する必要があります。
代理店とは違うのか
フランチャイズと似たような仕組みとして代理店契約があげられます。
フランチャイズ契約と代理店契約に違い(特徴)はあるのでしょうか。
- フランチャイズ契約
本部が加盟店を募り、加盟店は商標や商品、経営ノウハウを利用する対価として売り上げの一部を本部に支払う仕組みです。
本部と加盟店は独立した関係でありますから、基本的には加盟店の問題は加盟店で処理しなければなりません。 - 代理店契約
商品の販売や宣伝、サービスなどを代理店に委託する委託契約です。
委託契約ですから、フランチャイズ契約と異なり、売上金の一部を委託したものに支払う必要はありません。
商号や経営ノウハウは提供されませんが、販売方法や経営の仕方などを自由に決定できます。
また、代理店を通さなければ契約ができないという形が採用される場合もあります。

なぜフランチャイズ契約なのか
事業を始めるためには、なにもフランチャイズで始める必要はありません。
にもかかわらずフランチャイズ契約が利用されるのには理由があります。
- 開業時
・フランチャイザーのブランドを使用できる
・経営ノウハウを受けられる
・最適な設備を整えることができる
・融資が受けやすい、本部がある程度負担してくれる場合がある
・費用、資金、コストを抑えることができる - 運営時
・商品開発は本部に任せることができる
・宣伝も本部に任せることができる
・仕入れのルートが確立されている
・売上の向上(店舗運営)に注力できる
またフランチャイザー側では、FC(フランチャイズ)契約は事業拡大のために有効な手段となります。
ある程度の事業規模まで来るとフランチャイズを検討される方も多いのではないでしょうか。
フランチャイズ契約の問題点
フランチャイズ契約は、お店(会社)の看板を貸し、その対価としてロイヤリティを受けとるものである、説明されます。
そのようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、それだけでいいというものではありません。
フランチャイズ契約をする際には、多くの問題点が含まれていますので一部をご紹介します。
- 税金面
フランチャイジー(加盟店)が、納税をしていなかった場合、その責任はフランチャイザー(本部)にあるのか。 - トラブル
加盟店でお客様とトラブルとなった場合、本部は責任を取らなくてはならないのか。解約、違約金はどうするのか。 - 仕入れ先
仕入れ先は本部が指定できるのか
加盟店が独自の販路を開拓した場合、名義がそのままでも認められるのか - 売上
本部が経営ノウハウを提供しますが、売上が向上しなかった場合、上がらなかった場合、どのように対処するのか、保証はするのか。
簡単にざっと上げましたが、これらの問題は、まずフランチャイズ契約を始める時点で検討する必要があります。
契約書の作成
↓
加盟店に対するコンサルティング
↓
営業管理
↓
報告
↓
ロイヤリティ支払い
↓
営業管理
↓
コンサルティング
フランチャイズを展開する際には、この繰り返しを行い、本部と加盟店の双方がWINWINになるように利益を上げていくことが重要となります。

フランチャイズのメリット・デメリット
新たに事業を開始される方、事業を拡大しようと考えている方にとって、魅力的な仕組みであるフランチャイズ契約。
加盟店にとってはノウハウやブランドを使用しながら経営ができるので、オープンから経営の安定化が速くなります。
フランチャイズチェーンが多くなればなるほど本部にとっては営業の機会が増えるため、事業拡大のスピードは速くなります。
そんなフランチャイズ契約のメリットとデメリット(リスク)はどのようなものがあるのでしょうか。
メリット
★加盟店のメリット
- 商標、経営ノウハウがある状態で開業できる
- 経営に関する研修、商品の仕入れなどサポートが受けられる
- 資金繰りがしやすくなる可能性がある
- コストを抑えながら、最適な設備を整えることができる
★本部のメリット
- 事業拡大の手法として利用できる
- 全国にサービスを展開できる
- 知名度を上げられる
- ロイヤリティを得られる
デメリット
★加盟店
- ロイヤリティを支払う必要がある
- 独自のアイディア(商品や金額)で経営することができない
- 本部の知名度、ブランドに経営が左右される
- 契約期間に拘束される
- フランチャイズ契約終了後も競業避止義務を負う可能性がある
★本部
- 経営ノウハウを提供しなければならない
- 人材育成などの研修に時間をかけなければならない
- 加盟店でトラブルがあった際、独立した関係とはいえ、ブランドのイメージ低下は避けられない
フランチャイズ契約書の条項
フランチャイズ契約のメリット、デメリットを理解した上で、契約を締結する際の契約書に定めておくべき条項のポイントとしてどのようなものがあるのでしょうか。
契約書はフランチャイズ契約の基礎となりますので、しっかりした契約内容の書面を作成しておく必要があります。
そのために少し知識をつけましょう。
重要となるものを条項、項目を一部紹介いたします。
- 商標の使用許諾
- 契約期間・更新
- 店舗の設備
- 商品の供給システム(商品供給の予測の仕方など)
- 経営ノウハウの研修・指導方法(コンサルティング)
- 近隣商圏にフランチャイズを展開するのかどうか(テントリー制度)
- 業務報告
- 広告宣伝
- ロイヤリティ、加盟料などの金銭
- 秘密保持
- 競業禁止
- 違反した場合の解約
- 中途解約、違約金
- 損害賠償請求
フランチャイズ契約の一般的な・基本的な規定です。
その一部ではありますが、フランチャイズ契約を締結する際には最低限、明記しなければならない、注意しなければならないポイントとなります。
これが、おろそかになってしまうと、後のトラブルにつながりますのでこれを防ぐための条件をしっかり規定するために参考にしてください。
また、トラブルが発生した際の対処の仕方についても適切に記載しておくと安心です。
商標や経営ノウハウを使用できるため、フランチャイジー(加盟店)が契約書の条項についてフランチャイザーに要求(提示)をしてしまうと合意が難しくなるケースもありますが、すべてにおいていることではないため、試してみる価値はあります。
お困りの際は、修正提案の方法のアドバイスも致しますのでご相談ください。
また、フランチャイザーにおいてもトラブルを発生させない、発生した場合の対処法についてはきちんと記載しておかないと、ブランドイメージを棄損することになるため、注意が必要です。

フランチャイズ契約のことなら当事務所へ
フランチャイズ契約は継続的な契約ですから、成功させるためには両者にとってWINWINの関係にあること、良好な関係にあることが重要です。
そのためには当事者の権利・義務をしっかりと定め、利益を守ることが大切となります。
当事務所では、フランチャイズ契約の初期段階から運営段階のすべての局面でお力になれるようフランチャイズ契約に精通した専門家が、契約書の作成から問題が起こった際の処理まで、提携の税理士の先生、社会保険労務士の先生と共に行います。
もちろん、事業規模や現在御社がお持ちのスキルによっては、最初の契約書と定期的なメンテナンスで済む場合もございますし、そうでない場合もございます。
フランチャイズ契約の種類、内容によって、それぞれの問題点を洗い出し、御社が最適な計画を策定し、ビジネスを保護させていただきますので、お気軽にご相談ください。
サービス内容
当事務所へフランチャイズ契約手続きをご依頼していただいた場合のサービス内容は以下となります。
- フランチャイズ契約書の作成
- 加盟店に対する事業コンサルティング
- 社会保険労務士による労務管理
- 税理士による税務管理
- 事業譲渡や承継サポート
- ロイヤリティの変更交渉サポート
- 訴訟外紛争予防のための予防線スキーム策定
- フランチャイズ解除のサポート