日本国籍の取得

再帰化 日本国籍の回復

日本人として出生し、日本国籍を有していたが、ある事情から自分の意思で外国国籍を取得し、日本国籍を喪失された方がいらっしゃると思います。

日本国籍を喪失している以上、日本においては「外国人」として分類されます。

日本を離れ、海外での生活をしたが、日本人として再び日本で暮らす・帰国したいと思われる方が近年多くなっています。

日本国籍を喪失された方であっても「元日本人」が再び日本国籍を取得することは可能です。

再帰化、日本国籍の再取得、回復許可申請手続きといわれています。
国籍法においても再帰化(日本国籍の再取得・回復)に該当すると考えられる条文があります。

☆国籍法第8条第1項第3号
 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

若くして、あるいは、将来を見据えて海外生活を選択し、長い間海外で暮らしてきたが日本で再び暮らしたいとお考えの方は、当事務所にご相談ください

帰化申請と国籍法

再帰化(日本国籍の再取得、回復)という言葉を用いていますが、その実質は「帰化」ですので、行わなければならない申請は「帰化申請」です。

元日本人(日本社会的には外国人)が行う帰化の許可申請版ということになります。

そんな再帰化申請についてのポイント解説したいと思います。

再帰化申請の特徴

国籍法5条では、帰化の一般的な条件を定めています。
 1.住所要件
 2.能力条件
 3.素行条件
 4.生計条件
 5.重国籍防止条件
 6.憲法遵守条件

上記一般的な帰化の条件に関し、先ほど挙げた国籍法第8条第1項第3号(日本国籍を失った者で日本に住所を有するもの)に該当する場合には、条件1(住所要件)・条件2(能力条件)・条件4(生計条件)が備わっていなくても帰化を許可することができるということが国籍法8条柱書に規定されています。

☆国籍法第8条第1項
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる
☆国籍法第5条第1項第1号、第2号、第4号
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

なお、実務上は条件1(住所要件)に関し、通常5年の住所要件とされていますが、国籍法第8条により、約6か月の住所要件(約6か月ご自身で定めた住所に住むこと)に緩和されていると考えられており、これを満たす必要はあります。

一般的な帰化申請については、帰化申請の代理ー日本国籍取得ーをご参照ください。

ビザ(在留資格 査証)の取得

来日するためにはビザの取得が必要

長い間、海外暮らしをなされている方が日本への帰国を考えた際、立ちはだかる問題がいくつかあると思います。

  • 日本に知り合いが少なく手続きを手伝ってもらえる人がいない
  • 日本国籍を喪失している
  • 日本語能力の問題
  • 日本に帰ってきたばかりだと情報が少ない
  • 外国にいながら日本国内での手続きをする場合、個人での手続きにも限界がある

日本国籍を喪失していると、元日本人であったとしても「外国人」となりますので、外国人として手続きを進めていく必要があります。
その方法の一つが、日本への上陸・在留手続きです(査証・在留資格の取得。いわゆる「VISAの取得」)。

これは、日本国籍を取得する(帰化の申請をする)ためには、「日本に住所を有するもの」の要件を具備する必要があるためです。
そのため、日本へ入国し・在留している必要があります。
(短期滞在の場合には査証の取得が不要な場合もありますが、帰化に向けた入国となりますので中長期滞在が前提となります)。

在留資格認定証明書の取得

日本に中長期的な在留、滞在するためには、「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。

その内容としては、いくつかの種類が定められており、どれに該当するのかはケースバイケースとなります。
就労ビザなのか一般ビザなのか特定ビザなのかを決定し、申請をしなければなりません。
申請の結果、在留資格認定証明書が交付されれば、日本に在留することができます。

もっとも在留資格の種類ですが、元日本人であった、日本国籍保持者であったということですので、ご両親が日本人、日本国籍保持者ということがほとんどだと思います。

よって、配偶者「等」ビザの取得が可能となります。

配偶者「等」ビザ(結婚ビザ)とは、日本人と結婚した外国人の方が中長期的に日本に滞在し結婚生活を送るためのビザとなります。正式名としては「在留資格 日本人の配偶者等」と言います。

※配偶者等の「等」には特別養子や日本人の子として出生したものの日本国籍を取得しなかった者が含まれます。在留期間は5年、3年、1年又は6か月です。

この配偶者ビザを取得して日本国内に上陸後、滞在していただきその後、帰化申請手続きという流れになります。

帰化申請手続きについては、集める書類の数が多く、特に申請時点での年齢が高いほど集める書類は多くなります。就業歴、職務経歴を示す書類も必要になりますので、外国での就労経験がある場合には、どこに申し出たらそれらの書類が手に入るのかの確認をした上で、日本へ上陸することをお勧めします。書類を集めてから日本へ上陸することも考えられますが、帰化申請をいつの時点でするかはご本人の状況により様々ですので、書類の有効期限との関係で、最低限、外国での滞在、就労経験がある場合にはそれらの書類はどこに言えばもらえるのかについて確認はしておいてください。

査証の取得

次は、日本に上陸するために、「査証」を取得する必要があります。

こちらにも、いくつかの種類が定められており、内容を決定し申請します。
そして、在留資格認定証明書を現在在住している海外の日本大使館/領事館に「査証」の申請書とともに提出します。
もっとも、査証を取得していても確実に上陸できるとは限りません。

査証・在留資格の取得ができれば、日本に上陸・滞在できるようになり、その後、日本で数か月暮らしていただき、引き続き日本で暮らし、骨を埋めたいと考えられるのであれば、日本国籍取得のために帰化の申請を行うことになります。

それぞれの手続きの担当官庁が異なります。査証を管轄するのは外務省在留資格を管轄するのは法務省帰化を管轄するのは法務省、となりますので専門家にご相談していただいた方がスムーズに進むかと思います。

日本国籍回復の道のり

日本国旗

1.日本への帰国をお考えの方、当事務所へお問い合わせください。
 ご相談内容をお伝えいただき、カウンセリングをさせていただきます。

2.日本への入国を計画
 在留資格認定証明書交付申請(いわゆる「ビザ」の取得手続き)を行います。多くは配偶者ビザですが、就労ビザなどでも場合によっては構いません。自分はどの種類のビザなのかをご相談いただきましたら、当事務所が正確なビザの種類を選択します。

選択したビザの在留資格認定証明書の申請書類を作成し、必要書類とともにご自身がお住まいになられる住所地の管轄出入国管理局へ申請書類を提出します。

標準処理期間は2週間から1か月程度です。この期間内に通常は許可、不許可が決定されます。
許可され取得できた場合、次のステップとして、査証の交付申請を行います。

取得した在留資格認定証明書類一式を持って現在お住まいの国の日本大使館/領事館に出向いて申請してください。
両手続きは担当官庁が異なり、戸惑うかもしれませんが、いずれの手続きも当事務所でサポートさせていただきます。 

3.日本へ入国・在留~帰化
 日本で数か月暮らしていただき(上述の通り概ね6か月程度)日本に永住することを決め、日本国籍を取得することをご希望される場合、帰化申請を行います。
 その際、当事務所へご連絡いただけましたら、入国手続きに携わらせていただいたご依頼者様であった場合は、必要な申請書類が集めやすくスムーズに申請することが可能です。

4.帰化への手続き
 必要な書類・流れなどをご説明させていただきます。

5.帰化申請・面接
 必要な書類を収集し、申請書とともに法務局へ提出します。
 法務局での面接もあります。

6.帰化許可
 法務大臣により帰化が許可された場合、日本国籍を取得することになります。

7.帰化後の手続き
 役所において届出を行い、各種の名義変更等を行ってもらいます。

日本国籍の喪失・手続き

外国国籍を取得したけど、何も手続きをしていないから日本国籍も有しているとお考えの方、それは間違いです。
国籍法では、日本国籍を喪失する場合を以下のように定めています。自動で喪失する場合や手続きを行って喪失(離脱)する場合があります。

該当する方は、日本国籍を喪失していることになりますので、戸籍法により日本国籍の除籍手続を行ってください。

日本人が日本人ではなくなる(日本国籍の喪失)場合は、以下の場合です。

①自分の意思で外国国籍を取得した場合(国籍法第11条第1項)
 例えば、外国に帰化をした場合です。
 →自動的に日本国籍を喪失します。

②日本と外国の国籍を有する者が、外国の法令による外国国籍を選択した場合(国籍法第11条第2項)
 例えば、外国国籍を有する当該国の法律に「自国の国籍を選択し、外国の国籍を離脱する」という規定があり、その規定に基づいて外国国籍(当該国から見ると自国の国籍)を選択した場合です。
 →自動的に日本国籍を喪失します。

③日本と外国の国籍を有する者が、法務大臣に対して、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合(日本国籍の離脱 国籍法第13条)
 すなわち、日本の国籍と外国の国籍を持っている人が外国の国籍を選択し、国籍離脱の届出を出す場合です。
 離脱の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によらなければなりません。
 →その届出の時に日本国籍を喪失したことになります(同2項)。

④外国で生まれた子であって、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子で、出生届とともに日本国籍の留保する旨を届け出なかった場合(日本国籍の不留保 国籍法第12条)
 →出生時にさかのぼって、日本国籍を喪失します。

⑤その他(国籍法第15条、第16条)

効果
①自分の意思で外国国籍を取得した場合(国籍法第11条第1項)日本国籍の喪失(自動的に)外国に帰化した場合
②日本と外国の国籍を有する者が、外国の法令による外国国籍を選択した場合(国籍法第11条第2項)日本国籍の喪失(自動的に)外国国籍を有する当該国の法律に「自国の国籍を選択し、外国の国籍を離脱する」という規定があり、その規定に基づいて外国国籍(当該国から見ると自国の国籍)を選択した場合
③日本と外国の国籍を有する者が、法務大臣に対して、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合(日本国籍の離脱 国籍法第13条)離脱の要件を備え、かつ、適法に届出た時に日本国籍を喪失日本の国籍と外国の国籍を持っている人が外国の国籍を選択し、国籍離脱の届出を出す場合
④外国で生まれた子であって、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子で、出生届とともに日本国籍の留保する旨を届け出なかった場合(日本国籍の不留保 国籍法第12条)出生時にさかのぼって、日本国籍を喪失出生届で日本国籍の留保をしなかった場合

手続き

★日本国籍の離脱手続き(国籍法第13条の国籍離脱の届出)
本人(15歳未満の時は父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍離脱要件を備えていることを証する必要書類を添付し、書面によって届け出る必要があります。

 ※届出先
  日本に住所を有する方:住所地を管轄する法務局
  外国に住所を有する方:外国にある日本の大使館・領事館

☆注意 日本国籍を喪失された方
 国籍法において外国籍を取得すると自動的に日本国籍は喪失しますが、そのまま放っておいてよいわけではありません。
 戸籍法において日本国籍の除籍手続き義務が発生しているため、法律の定める期間内に、しかるべき機関(外国に住んでいる場合には大使館や領事館でも可能 戸籍法第40条)において除籍手続きをしてください(戸籍法第103条 国籍喪失の届出)。

 除籍をされていない場合、戸籍だけを見ると日本国籍が残っているような外観が残っており、戸籍謄本等を取得できたりします。
 その結果、パスポートが交付されたりする可能性があります(日本国籍の喪失を隠したままパスポートを取得することは違法です)が、日本国籍は残っていませんので、注意してください。

日本のパスポートは日本の国籍を有している者のみが取得することができます。

☆戸籍法第103条
1 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者または四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
 一 国籍喪失の原因及び年月
 二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

☆旅券法第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者

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