契約書を作成した際、契約当事者の名前を記入する箇所があるかと思います。

「署名捺印」と書かれている場合や「記名押印」と書かれている場合があります。

両者に内容の違いはあるのでしょうか。その疑問を解消します。
これ以外にもその他、契約書に派生(関連)した疑問についても解説したいと思います。

契約書に名前が記される理由

まずは、契約の基本について説明します。

契約は口約束でも成立します。
しかし、言った言わない、合意した合意してないなどといった問題が後に発生することがあります。
これを防ぐ方法・手段として、契約書が存在します。

契約当事者が合意した内容を証明する目的で作成するのが契約書です。

そんな契約書ですが、名前(氏名)を記入するところがあります。

それはなぜでしょうか。

民事訴訟法という法律の中に、「契約書などの私文書に署名または押印があれば、その文書は真正に成立したものと推定する」(民事訴訟法第228条第4項)という規定があります。
署名または押印があることでその文書に法的効果が認められることになりますので、名前(氏名)を記入することになっているのです。

もっとも、文書が真正に成立したものと推定するとはなんでしょうか。

契約書であれば、契約が正しく(本当に)成立したと推定するという意味です。

署名捺印と記名押印の違い

契約書には署名捺印と記名押印等と書かれているものがあります。

その違いは何でしょうか。

まずは署名と記名の違いです。

  1. 署名
    手書きで名前(氏名)を書くこと
  2. 記名
    手書き以外の方法で名前(氏名)を記すこと

自筆で名前(氏名)を書けばそれは署名となります。
ゴム印などで名前を記せばそれは記名となります。

次に押印と捺印の違いです。

どちらも印鑑を押すことを意味します。

よって、自筆にハンコを押してください・記した名前にハンコを押してください、と言っているだけで両者に違いはありません。

ただ、署名には捺印、記名には押印という言葉が使われています。

自筆の価値

署名と記名には違いがあることがわかりました。
では、なぜ使い分けるのでしょうか。

契約書が作成される理由は、トラブル回避のためです。
言った言わない、合意した合意していないなど、契約時に口約束だけでは問題が発生した後になっては、どんな内容であったかを調査することが困難です。
その調査をする手間を省くために、合意した内容を文書として残しておくのです。

万が一、トラブルが発生した場合、契約書にはどのような内容が書かれているかで契約当事者の言い分が通るのかどうかの判断をします。
すなわち、契約書が証拠として扱われることになります。

それはなぜか。

契約書を作成しそれに署名または記名をした場合、概ね契約当事者はその契約書に書かれた内容に拘束されます。
それは、契約当事者が合意した内容であると考えられるからです。

署名と記名には「考えられる」に違いが生じます。

  1. 署名
    自筆で名前を書きますので、本人が書いたことが筆跡鑑定などを行うことで本人性やその意思が確認できます。

  2. 記名
    印鑑などを用いて名前を記していますので、本人が記したかどうかの判別は難しく、本人が意思をもって記したものかどうかの判別も難しい。

署名の場合、本人の意思で契約を結んでいると考えやすく、記名の場合には、本人の意思で契約を結んでいるとは考えにくいということになります。

契約書が証拠となった場合、署名か記名か証拠の価値に差が出てくるのです。

そこで、記名の場合には、印鑑を押してもらう「押印」によって本人性や本人の意思を確認しようとしているのです。

その価値については日本では、民事訴訟法第228条第4項「署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定する」という規定により、署名と同じ役割になります。

印鑑はどれでもよいのか

押印、捺印をする際の印鑑はどれでもよいのでしょうか。

これについては、実印でも認印でも構わないとされています。

もっとも、重要な書類には実印を使用することが多いかと思います。

代筆でもよいのか

契約書に署名をすることは、大変重要な行為です。

本人が署名できれば良いのですが、できない場合もありえます。
その場合、代筆をしてもよいのでしょうか。

代理人による代筆であっても契約は成立します。

ただ、代筆であっても本人の同意が必要なので注意が必要です。

本人の知らない間に代筆をされ、契約に拘束されるとなってはトラブルのもとになりますので、代理権を与えるか、代理人の名前、本人との関係も契約書に書いてもらうようにして本人の意思であることを明確にしておくことが重要です。

もっとも、本人が契約の意思がないのに勝手に代筆をしたような場合には、契約は無効となる可能性があります。

会社の名前のみは可能か

契約当事者が会社、企業であった場合、法人名に代表者の名前も記すようになっています。

これはなぜでしょう。

会社(法人)は人と異なり、物理的に存在するものではなく概念です。
会社(法人)が自ら動いたり、発言したりはできません。
会社(法人)が何らかの行動をする際には、人を通じて行うことになります。
会社であれば、代表取締役を通じて会社は行動することになります。

契約でいえば、会社が契約を締結するためには、代表取締役を通じてすることになります。
会社の代表者が会社の代理人みたいなかたちです。

代表者(契約締結権限がある者)の名前を記すことによって、会社が確実に契約を締結したといえるようにするために、法人名に加えて代表者の名前も記すようにしているのです。

契約書のことなら当事務所へ

いかがだったでしょうか。
署名捺印、記名押印の違いについての疑問が解消されましたでしょうか。

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大阪府行政書士会所属 南本町行政書士事務所│大阪