契約書を作成する際、公正証書にするかどうかを考えられたことはありませんか?

公正証書とは公証人役場という場所(地方法務局や街中にあります)に当事者で出向き、公証人という法律の専門家に契約書を作成してもらって保管までしてもらうという制度です。

当事者以外の第三者が入ることで契約内容が公的に証明できるというメリットのほかに債務名義となるというものがあります。

契約書を作成して記載通りの行為をしてもらってるうちは別にいいんですが、そうでない場合には、場合によっては裁判で争うことになります。

その裁判には時間も費用もかかります。そうなりますと手間ですので予め公正証書にしておいてそこに強制執行を認諾するという文言を入れてもらうことで、契約書通りの内容を実行してくれない場合に裁判手続きを経ずに強制的に契約内容を実現することができます。

ただこれは民事執行法第22条により公正証書にすればなんでもかんでも裁判せずに済むと言う訳ではありません。金銭の一定額の支払いやその他の代替物や有価証券の一定量の支払いに限ります。

しかし、この条件に適うのでしたら公正証書も是非検討してみても良いのではないでしょうか?

行政書士 西本