刑事事件が発覚すると、警察が捜査をします。そして、捜査の結果について関係書類と証拠物を検察官に引継ぎをしなければなりません。

刑事訴訟法246条に規定があります。

書類送検といわれ、警察が捜査をした場合、原則としてこの手続きをしなければなりません。

この際、警察からの意見が付されます。

犯罪捜査規範195条に規定があります。

その種類は慣行として、①厳重処分、②相当処分、③寛大処分、④しかるべき処分、とされています。

①は警察として起訴を求める意見、②は警察として起訴・不起訴どちらでもいいと考えている旨の意見、③は警察として起訴猶予にしてもらいたいとの意見、④は警察として起訴は難しいと考えるとの意見、とされています。

現場で捜査をした警察官の意見を検察官が参考にします。

あくまで、起訴するかしないかは検察官が判断します。

大野