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民法の考え方シリーズ(詐欺取消し後の第三者)

詐欺取り消しの後、取り消し相手方不動産を譲り受けた第三者は保護されるかという問題があります。契約を取り消すまでは売買は有効であります。取り消しがあったことで遡及的に無効になるということから(復帰的物権変動といいます)177条の対抗関係と類似の状況となります。よって優劣は登記の先後で決定します。

行政書士 西本

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