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民法94条2項

通謀虚偽表示という条文ですが、例えば、借金がたくさんあるAさんが親から土地を相続したとします。

その土地はやがてたくさんの借金取りに取り上げられてしまうかもしれません。そこでAさんは親友のBさんに土地の名義をとりあえずBさんに変えてもらってほとぼりが冷めるまで待ちます。

しかし、この名義変更は無効です。借金取りは名義がBになっていてもAの土地として差押えが出来ます。

名義だけ変えておくといった場面は何もこの場合だけではありません。

このような形で他人の善意者を欺くことを法律は認めていないのです。

ご自身では問題ないと思っていることでも社会がそれを認めない、といったことは往々にしてあるものです。 西本

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