ホームページ・WEBサイト制作委託契約書作成

WEBサイト制作は、企業の顔となるホームページやECサイト、ランディングページなどを制作する重要な業務です。
しかし、制作内容や費用、著作権の帰属などを明確にしないまま制作を進めてしまうと、完成後にトラブルへ発展することがあります。
- 追加費用を請求された
- 想定していたデザインと違う
- 修正対応をしてもらえない
- 著作権が誰に帰属するのか分からない
- 契約終了後にサイトデータを渡してもらえない
- 保守契約を解約できない
このような問題を防ぐためには、制作開始前にWEBサイト制作委託契約書を作成し、双方の権利義務を明確にしておくことが重要です。
当事務所では、WEB制作会社様・フリーランスのWEBデザイナー様・制作を依頼される事業者様向けに、WEBサイト制作委託契約書の作成・リーガルチェックを行っています。
まずは「状況整理」からでもOK
何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。
このようなお悩みはありませんか?
- ホームページ制作の契約書がないまま取引している
- 雛形を使っているが内容が自社業務に合っているか不安
- 著作権の帰属を明確にしたい
- 修正回数や追加作業について明文化したい
- 保守運用契約との区別を明確にしたい
- 制作物の納品方法や検収方法を定めたい
- 制作代金の未払いリスクを減らしたい
- クライアントとのトラブルを予防したい
WEBサイト制作で起こりやすいトラブル
1.制作費用に関するトラブル
WEB制作では当初想定していなかった作業が発生することがあります。
例えば、
- 修正対応
- 原稿作成
- 写真撮影
- バナー制作
- SEO対策
- サーバー移転
- ドメイン管理
などです。
契約書で費用負担や追加料金の発生条件を定めていない場合、
「そこまで料金に含まれていると思っていた」
「追加費用が必要だとは聞いていない」
という争いになりやすくなります。
2.制作内容に関するトラブル
WEBサイトは形のない成果物であるため、完成イメージに認識のズレが生じやすい特徴があります。
- デザインイメージが違う
- 必要な機能が実装されていない
- スマートフォン対応がされていない
- 納期が守られない
- 修正依頼に対応してもらえない
このようなトラブルを防ぐためには、仕様書や契約書に業務範囲を明確に記載することが重要です。
3.著作権・データに関するトラブル
WEB制作契約で最も問題になりやすいのが著作権です。
例えば、
- デザインの著作権
- コーディングデータ
- イラスト
- 写真
- バナー画像
- 記事コンテンツ
などの権利が誰に帰属するのかを定めておかなければなりません。
契約終了後に、
- サイトデータを引き渡してもらえない
- 他社へ管理を変更できない
- 制作物を自由に利用できない
という問題につながることがあります。
WEBサイト制作委託契約書で定める主な内容
当事務所では、案件内容に応じて以下の事項を整理し、契約書へ反映します。
- 制作業務の内容
- 作業範囲
- 納期
- 制作費用
- 支払方法
- 検収方法
- 修正対応の範囲
- 再委託の可否
- 著作権・知的財産権の帰属
- 素材提供の責任
- 保守運用業務の範囲
- 秘密保持
- 契約解除
- 損害賠償
- 反社会的勢力排除条項
単なる雛形ではなく、実際の取引内容に合わせて作成することが重要です。
制作会社様・WEBデザイナー様にもおすすめです
WEB制作会社様やフリーランスのWEBデザイナー様の場合、契約書はご自身を守るためにも重要です。
契約書がなければ、
- 無制限の修正要求
- 業務範囲外の作業依頼
- 制作費の未払い
- 著作権に関する争い
などのリスクを負うことになります。
継続的に制作業務を行う場合には、自社専用の契約書を整備しておくことをおすすめします。
WEBサイト制作委託契約書の作成・確認サポートはお任せください
当事務所では、
- WEBサイト制作委託契約書の作成
- 既存契約書の確認サポート
- 著作権条項の整備
- WEB制作会社様向け契約書整備
- フリーランス向け契約書整備
に対応しております。
制作会社様、WEBデザイナー様、制作依頼者様のいずれからのご相談にも対応可能です。
契約締結前の予防法務として、実際の取引内容に合わせた契約書作成をご支援いたします。
まずは「状況整理」からでもOK
何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。
ホームページ制作契約書の注意点
ホームページは企業・会社の顔となるものです。
いいものを作りたいと考えるのは制作会社(受託者)も委託者も同じだと思います。
いいものを制作すると制作会社も委託会社も認知度を上げることができるWINWINなものとなり得るためです。
そんなホームページの制作ですが、契約締結する際、しっかりとした書面で契約書を作成しておく必要があります。
契約書作成での注意点は次のとおりです(ホームページ制作で多く生じる問題は以下です)。
- 金銭に関するもの
- 制作内容・作業範囲に関するもの(品質)
- 契約に関するもの
どんな問題なのでしょう。
①金銭に関するもの
これは制作内容・作業範囲に関連しますが、どんなことに費用が生じるのか・支払いが必要なのかを明記・記載していなかったが故に生じる問題です。
- 追加費用が生じるといわれた
- ホームページを作ってもらったが、修正の際に別途、費用がかかった
- 新たなデザインを開発することになったため、高額な金額を請求された
- 画像や原稿・記事を用意してもらう際に、費用がかかった
- HP公開後にホームページを運営・管理(保守運用)するのに、費用が必要といわれた
②制作内容・作業範囲に関するもの(品質)
思っていたものと違う、修正をしてくれないなどが原因で生じる問題です。
- 期待していたデザインと違うものが成果物として納品され、作業が完了とされた
- 成果物の検査を行ったが納得ができず、修正を依頼したが応じてくれない
- 完成したホームページを運用開始・管理をしていて変更をしようと思い、相談したが修正に応じてくれない
- 不具合が出ているが、作業の範囲外だといわれた。
- 合意した内容を遂行してくれない
- 納期を守ってくれない、納期が遅れるのに報告がなかった
③契約に関するもの
ホームページという成果物の取扱についてきちんと定めていなかったが故に生じる問題です。
- ホームページの所有権、著作権など権利がどちらにあるのかはっきりしない
- 成果物の納品がなく、生じた損害の賠償を請求したい(損害賠償請求)
- 制作委託契約なのかリース契約なのかがはっきりしない
- 運用期間・契約期間などを明記していなかったために、ずっと支払いを続けなければならない。
- 契約の解除に応じてくれない
- 著作権違反があり、第三者から損害賠償を請求され、誰が支払う義務を負うのか不明
これらの問題が生じないよう(回避するため)、仮に生じたとしても契約書に記載しておくことで、スムーズな解決につながります。
契約書に盛り込むことが重要
上記の問題は、ホームページ制作に関する打合せ、契約内容をしっかり伝えていなかった、契約書の不備があることから生じるものがほとんどです。
制作会社としては、どのような契約であるのか、何をするのか、作業にはどこまでの費用がかかるのか、納得ができない場合の修正にはどこまで応じるのか、運用・管理はどこまで行うのか(seo対策まで含まれるのか)、など明記しておくことがトラブルの発生を防ぐことに繋がります。
委託する人としては、納得できる成果物を納品してもらうために、どんな会社であるのか、主な消費者層(ターゲットが誰であるか)、どのようなサービスを提供するのか、ホームページを通じて何をしたいのか、そのために必要なコンテンツはなにか、などを制作会社に伝えること(資料を提供をすること)が重要となります。
どんなデザインがいいのかを伝えることは難しいですが、参考となるものを制作会社に提示するのも一つの手となります。
そして、所有権や著作権などの権利の帰属についての条項を盛り込んでおくことが必要となります。

ホームページ制作に関する契約書は当事務所へ
企業・会社の認知度アップ、安心感、ブランド構築の為につながるホームページ・WEBサイト。
その制作を自身で行うことは可能ですが、外注する方も多いかと思います。
ホームページ制作会社様からの契約書作成に関するご相談なら当事務所へお気軽にお問い合わせください。
数多くあるホームページ制作会社の中から制作会社を決定した制作委託者様からの契約書の追記なら当事務所へご相談ください。
これまで多くの契約書作成を行ってきた実績を有する当事務所が、予防法務の観点から、最適な契約書を作成したします。
まずは「状況整理」からでもOK
何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。
