契約・契約書作成– category –
契約書は「トラブルが起きてから」ではなく、「起きる前」に整えておくことで、その役割を果たします。
しかし実際には、「この内容で大丈夫なのか分からない」「テンプレートを使っても問題ないのか不安」といった状態のまま締結してしまうケースが少なくありません。
このカテゴリーでは、契約書の基本的な考え方から、条項ごとの注意点、よくあるトラブル事例、テンプレート利用のリスクなどを分かりやすく解説しています。
フリーランス・個人事業主の方をはじめ、初めて契約書を作成する方にも参考になる内容をまとめています。
当事務所では、実情に応じた契約書の作成・チェックを行っています。
「このままで大丈夫か不安」「一度きちんと整えておきたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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借地借家法⑤ー建物賃借権ー
契約・契約書作成
前回は、借地権の存続期間と更新についてみてきましたが、本日は建物賃借権についてみていきます。 建物賃借権については、存続期間についての法定期間は定められていませんので自由に設定することができます(法第26条第1項)。ただし、1年未満の期間... -
アートメイクの医療行為該当性について
契約・契約書作成
アートメイクとは、肌のごく浅い部分に専用の針で色素を入れていく施術のことです。タトゥーとは厳密には違うのですが両者はかなり区別がつきずらいです。 さて、このアートメイクですが、厚労省から以下の通達が出ています。 医療の一環として医師・看護... -
借地借家法④ー建物滅失、借地権更新ー
契約・契約書作成
借地借家法が適用された場合、借地権の存続期間は30年とされています(法第3条)。 ①期間を定めなかった場合、30年②30年より長い期間を定めた場合、契約で決めた期間③30年より短い期間を定めた場合、30年 その期間内に借地上の建物が滅失してし... -
借地借家法③ー存続期間ー
契約・契約書作成
借地借家法が適用されるとどうなるのでしょうか。 ①存続期間ア)借地権借地権の存続期間は、最低で三十年となります。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります(法第3条)。 イ)建物賃借権1年未満の期間を定めると、期間の定め... -
借地借家法②ー借地権とはー
契約・契約書作成
借地借家法を勉強すると、借地権という言葉がよく出てきます。 これについては、借地借家法第2条第1項第1号に定義がおかれています。「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」 すなわち、借地借家法でいう借地権は、①建物所有を目的とす... -
借地借家法とは
契約・契約書作成
貸主がある物を借主に利用させることを約し、借主が貸主に対して賃料を支払い、利用させてもらった物を契約が終了したときに返還することを約する契約を賃貸借契約といいます。車を借りたり、家を借りたりするのが典型的な例です。 民法にも規定がなされて... -
コンサルで返金できないとする契約、自動更新とする契約
契約・契約書作成
何らかのコンサルティング契約書の作成をご依頼される方は非常に多い印象です。 中身は様々ですので、一概には言えませんが、その中でまれに法律を無視した契約内容をとりあえず作ってくれとおっしゃられる方がいます。 よくありますのが、賠償金を支払っ... -
保証人の保護
契約・契約書作成
保証人は、主債務とそれに付随するものすべてを履行しなければなりません。 元本、利息、違約金、損害賠償のすべてを履行するということです(民法447条1項)。 大変重い責任を負うことになりますが、保証人を保護する規定も存在しています。 ①保証人... -
保証債務
契約・契約書作成
保証契約は書面で行わなければ効力を生じません(民法446条2項)。 では、その内容はどのようなものなのでしょう。 ①保証人は、元本のみならず、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償も履行しなくてはなりません(447条1項)。ただ、保証人の... -
保証契約は書面で
契約・契約書作成
誰かからお金を借りる際に、借りた本人が返済できないときのために保証人を要求されることがあります。 堅苦しく言えば、主債務者が債務の支払いを履行しないときに、主債務者の代わりに債権者に債務を支払うことを約束する契約が保証契約です。 この契約...