相続・遺言・契約書作成に関するご相談を主に承っています。既存のご契約や手続き内容についての確認・整理に関するご相談も承っています。オンライン相談にも対応しています。現在のご相談は、原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

臨終からの手続き③葬儀屋の開業

人が亡くなると、送り出すための葬儀をしますね。

葬儀屋さんにお願いすることが多いとおもいますが、葬儀屋を開業するためには何か許可が必要なのでしょうか。

会場を用意してもらい、場合によってはお坊さんを呼んでもらい、参列者の対応などをお願いすることがあります。

調べてみると、葬儀屋を開業するために特別な資格や許可は必要ないようです。

よって、葬儀屋をやろうと思えば誰でも開業することができます。

ただ、遺体を運ぶための霊柩車を導入する場合は、貨物自動車運送業法の許可を得ておくことが必要となります。
いわゆる緑ナンバー登録が必要となります。

霊柩車を導入せずに葬儀屋さんを開業しようと思う場合には、税務署に出向き葬儀業として開業しますという開業届だけを出せばよいことになります。

大野

目次