契約書作成・既存契約書見直しのご相談を承っています。取引トラブルを未然に防ぐための予防法務をサポート。業務委託契約、売買契約、フランチャイズ契約など各種契約書に対応しています。オンライン相談対応。法務顧問のご相談も承ります。原則として1〜2営業日以内にご返信しております。

デザイナー・WEB制作者の著作権保護(デザイン契約書、著作権、肖像権侵害)

WEBサイトと少女
目次

デザインや制作物の権利、守れていますか?

WEBサイト制作、ロゴ制作、バナー制作、印刷物デザイン、イラスト制作など、クリエイターの仕事は「成果物」が商品です。

しかし、多くのデザイナーやWEB制作者の方が、

  • 著作権についてよく分からない
  • 発注者との関係で強く主張できない
  • 無断使用されてもどう対応すればよいか分からない
  • 契約書がないまま仕事をしている

という状況で活動されています。

せっかく時間をかけて制作した成果物も、権利関係を整理していなければ思わぬトラブルに発展することがあります。

当事務所では、デザイナー・WEB制作者の方が安心して制作活動を行えるよう、著作権を中心とした法務サポートを行っています。

まずは「状況整理」からでもOK

何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。

このようなお悩みはありませんか?

  • ロゴやデザインの著作権は誰のものになるのか分からない
  • 納品後に自由に改変されてしまった
  • 制作物を別用途で勝手に使用されている
  • ポートフォリオ掲載を禁止された
  • 著作者人格権不行使条項について不安がある
  • 二次利用の範囲を明確にしたい
  • AI生成画像と著作権の関係が分からない
  • 他人の著作物を利用する際のルールを知りたい
  • 著作権侵害を指摘された
  • 制作物の権利関係を整理したい

このようなご相談に対応しております。

デザインと著作権は切り離せません

デザイン業務では著作権が重要な意味を持ちます。

例えば、

  • ホームページデザイン
  • バナー制作
  • ロゴ制作
  • チラシ制作
  • パンフレット制作
  • イラスト制作
  • 動画制作

などは著作権が発生する可能性があります。

しかし、

「お金を払ったから権利も全部取得した」

「納品したのだから自由に使える」

という認識をされているケースも少なくありません。

実際には著作権の帰属や利用範囲は個別に検討する必要があります。

WEB制作者が特に注意すべきポイント

ホームページ制作と著作権

WEBサイトは様々な著作物の集合体です。

  • デザイン
  • 文章
  • 写真
  • イラスト
  • 動画
  • システム部分

など複数の権利が関係します。

発注者との間で権利関係を整理しておかなければ、

  • 修正範囲の争い
  • 再利用の争い
  • 複製の争い
  • 制作実績掲載の争い

などが発生することがあります。

他人の著作権を侵害しないことも重要

自身の権利を守るだけではなく、他者の権利を侵害しないことも重要です。

例えば、

  • 他サイトの文章の流用
  • フリー素材の利用条件違反
  • AI生成画像の利用方法
  • 写真の無断転載
  • ロゴの模倣

などは問題となる場合があります。

知らなかったでは済まされないケースもあるため注意が必要です。

著作者人格権不行使条項とは

デザイン契約でよく見かけるのが、

「著作者人格権を行使しない」

という条項です。

しかし、

  • どこまで認めるべきなのか
  • 完全に放棄する必要があるのか
  • 発注者とのバランスはどう考えるべきか

については案件ごとに検討する必要があります。

条項の意味を理解しないまま署名してしまうと、後々トラブルになることもあります。

著作権は契約書でも守ることができます

著作権は法律によって保護されています。

しかし、それだけでは不十分な場合があります。

例えば、

  • 著作権の帰属
  • 利用許諾の範囲
  • 二次利用
  • 改変の可否
  • クレジット表記
  • ポートフォリオ掲載

などは契約によって明確にすることができます。

契約書は著作権を守るための重要なツールの一つです。

当事務所のサポート内容

著作権に関するご相談

  • 著作権の帰属確認
  • 利用範囲の整理
  • 著作権侵害の検討
  • 権利関係の整理

WEB制作者向け法務サポート

  • 制作物に関する権利整理
  • 制作実績掲載のルール整備
  • クライアントとの権利関係整理
  • 利用規約や権利表記の確認

契約書サポート

  • デザイン契約書
  • 業務委託契約書
  • 利用許諾契約書
  • 著作権譲渡契約書

※契約書作成の詳細については別ページをご覧ください。

デザイナー・WEB制作者の権利を守るために

デザインや制作物は目に見える成果物ですが、その価値を支えているのは著作権をはじめとする知的財産権です。

制作活動に集中するためにも、自身の権利を理解し、適切に保護しておくことが重要です。

当事務所では、デザイナー、WEB制作者、クリエイターの皆様が安心して活動できるよう、著作権を中心とした法務サポートを行っております。

著作権や制作物の権利関係でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

まずは「状況整理」からでもOK

何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。

WEBサイトとは

WEBページとホームページに違いはあるのか。

WEBページの集まりをWEBサイトといいます。
WEBページは個別のページを指します。
そして、ホームページはWEBページのトップページを指しています。

WEBサイトのデザインを凝ってみたり、目的に沿ったページを作成したり、内容を凝ってみたり、創意工夫の余地は大いにあるものですが、御社の業務を守る、責任の追及を軽減させるために、WEBサイトを守るためには法律の知識を欠かすことはできません。

事前に、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記等をウェブサイトに設ける場合もあるのはそのためです。

また、自社サイトだからといって好き勝手に作成・更新・運営できるわけではありません。

基本的には自由に運営してもよいのですが、他の者の権利を侵害することは許されませんし、自身の権利を侵害されることを許しておく必要もありません。

例えば、商標権や著作権などの知的財産権を侵害することは回避しなければなりません。

特にデザイナー様など制作物を伴う業務をなされている方は自身の権利を守るため、他者の権利を侵害したものを公開しないようにするために注意が必要です。

デザイン契約の特徴

デザイナーのデザイン契約の特徴・注意点について解説・紹介いたします。

公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会 職能委員会 日本弁理士会意匠委員会 から引用

★契約の基礎

1 契約が目指すもの 契約の究極の目的

デザイナーとクライアントである企業(発注者)とが、お互いの立場を尊重し、よりよいデザイン成果を生み出す土壌を形成することです。
現状においては、デザイナーが自分の権利を自覚して主張すること、そして自分の身を守ることから始めなければなりません。

2 契約とは

「契約」とは「約束」のことです。
「口約束」でも「契約」は成立します。しかし、口約束は「証拠」がないのでトラブルの元です。
そこで、約束した事項(合意事項)を書面にしたものが「契約書」です。

「契約書」というタイトルでなくとも、合意事項が記されていれば「契約書」です。
デザイン契約は、「無から有を作り出す作業」が取引の本質なので、「合意すべき事項」が多く、書面化しておかないとトラブルが発生します。

3 下請法について

デザイナーの仕事は「下請法」で保護されています。
「下請法は、下請代金の支払遅延等を防止することにより、親事業者の下請事業者に対す る取引を公正にし、下請事業者の利益を保護するために制定された法律」です。

例えば、下請事業者に責任がないのに、発注者が発注後に下請代金の額を減じることや、 下請事業者からの請求書が提出されないことを理由に、下請代金の支払日を遅らせることが禁止されています。(公正取引委員会HP)

4 契約書がないことによるトラブル(JIDA アンケート・2008 年より)

・予算が曖昧で仕事のクォリティーが落ちる

・対価の対象となる作業が不明確(プレゼン費用、予算以上の要求など)

・なかなか支払われない。作業後の値引き要請

・追加費用の発生が認められない 撮影費、サンプル購入、出張費などの実費、コンセプトの変更

・作業の一方的な中止(確認への回答がない、ペンディング)

・知的財産の帰属・他の用途への転用

5 見積書について

デザイナーから「契約書」を持ちかけることが難しい場合も多いでしょう。
「契約書」というタイトルでなくとも、当事者の「合意」を裏付ける「書面」を用意することが有効です。

例えば「見積書」を利用します。

「見積書」を提出し、「見積もりに基づいて発注する」と企業から連絡があれば、「見積書」の内容で「契約」が成立したことになります。

「見積書」には可能な限り詳細に見積もり条件を記載します。
「デザイン制作一式」というような記載ではほとんど意味をなさないし、トラブルの元になります。

以下の事項は是非記載してください。

  1. テーマ
  2. 合計金額(税込みか税別か)
  3. 支払時期・方法
  4. 具体的な作業内容(作業の範囲、スケジュール、デザイン案の数)
  5. 検収の有無。作業終了後のデザイン変更
  6. 不採用案の扱い
  7. 知的財産権の扱い
  8. 作業内容に対応させて作業ごとに金額を記載
  9. 提供を受けるデータがあればその内容
  10. 見積り外の費用が発生する可能性がある旨の記載

6 工程表について

「見積書」の付属資料として「工程表」を用意するとよいでしょう。

工程表において、作業スケジュール、ステップごとの提出物、確認事項、発生が予想される 外注費・出張費などを明記することにより、受任時の合意内容をいっそう明確化することができます。

まずは「状況整理」からでもOK

何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。

WEBサイト・デザイン契約でお困りの方は当事務所へ

これから独立されるデザイナーの方、または今までやってきて問題に対応してこられなかった方など幅広いデザイナーの方からのお問い合わせをお待ちしております。

  • 口約束で契約をしていたがために、請求をしても報酬を支払いがない
  • 権利の譲渡について折り合いがつかない
  • 予期せぬことが起きた場合、甲・乙どちらが負担を負わなければならないのか
  • いくら成果物を納品しても合格してくれない
  • 指定した納期を守ってくれない(遅延がたびたび起こる)
  • 解約したい(契約解除をしたい)
  • 権利の侵害に対しての保証、義務などの折り合いがつかない
  • 前の受託内容からの一部変更に一切応じてくれない

著作権を始めとする知的財産権の知識を各デザイナー様と共有し、今後デザインをする上での対処法やお客様との契約書に記載する事項のご相談、また著作権文化庁登録の申請書の代理作成、申請まで幅広くお付き合いいただける内容を業務としておりますのでお気軽にご相談ください。

南本町行政書士事務所│大阪

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