従来の個人根保証についての定めは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって債務の中に貸金等の債務が含まれるものに限定して極度額を定めなければ無効となるとしていた。

これは個人根保証の重大性と必要性の調整から一定の債務の場合には極度額を定めなければ、保証人の負担が無制限となり過度に重くなることからそれを防ぐ趣旨で創設された規定である。

しかし、社会で使われる根保証契約はこれに留まらない。そこで根保証契約についてはすべて極度額の定めが必要となった。

例えば、単純に部屋を借りる契約の保証人であっても極度額の定めが必要となり保証人にとっては有利になる(改正民法465条の2第2項)。

西本