誰かと裁判をした場合、判決が下されることがあります。
判決前に和解となれば、和解調書が作成され、判決は下されません。

一般的な訴えの形式は、給付判決を求めるものだと思います
お金を貸したのに、返してくれないから、お金を返すように判決を出してくれというものです。
この訴訟で勝訴(勝った)としても、それだけではお金は返ってきません。
相手方が自主的に返してくれれば、問題はないのですが、返してくれない場合、勝訴した判決文を根拠として、強制執行という手続きをとらなくてはなりません。
給付判決には、執行力が認められていますが、自主的に動かなければなりません。

かわって、誰かと誰かが離婚裁判をする、といった場合、離婚裁判で離婚が認められれば、それだけで離婚したことになります。
離婚届を提出していないにもかかわらず、法律的に離婚したことになるのです。
ただ、戸籍に離婚したことを反映させるために、離婚届を提出する必要があるそうですが。
もっとも、離婚裁判に至るまでには手続きが必要となるのですが、今回は割愛します。

判決の結果だけで、求める結果が叶う(離婚したことになる)裁判と求める事実を認めてくれる(お金を貸し、返ってきていない事実)裁判があり、少しだけ奥深いですね。

被告に特定の給付を求める訴え「お金を返せ」は給付判決を求めるもの
既存の法律関係の変動(発生・変更・消滅)をもたらす法律要件(形成要件)が満たされることを主張し、その変動を宣言する判決を求める訴え「離婚原因を満たしているから離婚を認めろ」裁判は形成判決を求めるものとなります。

大野