外国人が日本で滞在するためには、在留資格が必要なことはご存じであるかと思います。
在留資格は、一人一人に与えられるものでありますから、例えば5人家族の夫が在留資格を有していたとしても妻・子供3人は日本に滞在できず、個別に在留資格を取得する必要があります。

妻・子供3人で考えられるビザとして「家族滞在」があります。
これは、就労資格・留学ビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子が日常的な活動を行う目的で取得することができる在留資格です。

日本で働いているけど、家族を呼びたい、という人が取得する在留資格ですが、これは、「配偶者」と「子供」が対象となっています。
ですので、「親」を呼びたいなどの場合には「家族滞在」ビザは取得できないことになります。

どうやって、親を呼ぶかは、依頼する行政書士の腕の見せ所ということになります。

大野