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【入管】経営管理ビザに関するQ&Aについて出入国在留管理庁が更新しました

在留資格「経営・管理」に関する省令が令和7年10月16日に施行されています。
どこかで目にした、耳にしたであろう、経営管理ビザの要件が「3000万以上になったらしいよ」というやつですね。

これについて結論から申し上げると、令和7年10月の改正により新規申請者には厳しい基準が導入されましたが、既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、直ちに3,000万円を用意しなければ更新できないというものではありません。

入管も「3,000万円未満であることのみを理由に一律に不許可とはしない」と明言しています。

目次

今回の改正で特に注意すべきポイント

経営管理ビザの許可基準がどのように変わったのかについて、入管では主な概要として以下の表で違いを示してくれています。

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従前の要件改正後の要件
資本金・出資総額500万円3,000万円
経歴・学歴(経営者)なし経営・管理経験3年以上(注2)
又は
経営管理若しくは経営事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること
雇用義務なし
(資本金の代替要件として2人以上の雇用要件)
1人以上の常勤職員の雇用を義務付ける(注3)
日本語能力なし申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること(注4)
在留資格決定時における専門家の確認なし新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける(上場企業相当規模の場合等を除く。)

(注1)既に在留中の者には施行後3年を経過した後の最初の在留期間更新許可申請時以降は、原則として改正後の上陸許可基準への適合を求める。
(注2)「経営・管理経験」には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動を含む。
(注3)「常勤職員」には、法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除くこととされており、対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する者(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)となる。
(注4)相当程度の日本語能力として、CEFR・B2相当等を想定している。
なお、ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれる。

参照元:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(※マーカーは当事務所が付しています)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

在留資格の更新ー資本金については今後どうなるの?ー

経営管理ビザの許可基準の変更により、現在経営管理ビザを有する個人事業主の方としては、
資本金の用意ができない、今後どうなるのか、帰らなればならないのか、について疑問に思われているのではないでしょうか。
これについて、令和8年6月12日に入管が特に多い質問について回答を出しています。

問1 : 本件改正前から在留している個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないのでしょうか。

答 : 上陸基準省令における「3,000万円」は、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」です。
 そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
 なお、同ガイドラインでもお示ししているとおり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。

問2 : 本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人も、施行後3年間以内の在留期間更新許可申請で、新基準を満たさないことをもって更新不許可となることはありますか。(新規)

答 : 施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。

問3 : 経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはありますか。(新規)

答 : 在留期間更新許可申請では、納税状況だけではなく、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。例えば、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などについて問題がある場合には、審査において消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もありますので御注意ください。

参照元:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(※マーカーは当事務所が付しています)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

なお、法人の資本金について、以下のようになっています

問5 資本金等の事業の規模はどのように確認するのですか?

答 登記事項証明書等により、経営する事業の規模が3,000万円以上の事業の規模であるか確認します。
  具体的には、事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額を確認し、事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を確認します。

今回の改正により、在留資格「経営・管理」の新規取得要件は大きく変更されました。

一方で、既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、

①令和10年10月16日までは新基準を満たさないことのみを理由として更新不許可となるものではないとされています。

また、

②令和10年10月以降についても、たとえ新基準を満たしていなくても、事業の経営状況や納税状況が良好であり、今後基準を満たす見込みがある場合には総合的に判断されるとされています。

もっとも、労働関係法令や社会保険、許認可等の遵守状況も審査対象となるため、日頃から適切な事業運営を行うことが重要です。

南本町行政書士事務所

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