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未成年者との契約は有効?取り消し?|誰が未成年で何ができるのかを分かりやすく解説

「未成年と契約しても大丈夫なのか?」
「後から無効になることはないのか?」

ビジネスや個人間取引において、未成年者との契約は意外とリスクが高い分野です。
知らずに契約してしまうと、「契約がなかったことになる」というケースもあります。

この記事では、

  • 未成年者とは誰か
  • 未成年者にできること・できないこと
  • 契約した場合にどうなるのか
  • 未成年者と契約書を結ぶ意味はあるのか

について、実務的な視点で分かりやすく解説します。

目次

未成年者とは誰か

現在の日本法では、18歳未満の人が未成年者です。

これは、2022年の民法改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたためです。

つまり、

  • 18歳・19歳 → 成人(契約可能)
  • 17歳以下 → 未成年者

となります。

未成年者にできること・できないこと

未成年者は、完全に何もできないわけではありません。
ただし、「単独でできること」と「できないこと」が明確に分かれています。

■ できること

以下は未成年者でも単独で可能です。

  • 日用品の購入(コンビニ・飲食など)
  • 小遣いの範囲内の買い物
  • 単純な利益を得る行為(例:プレゼントを受け取る)

つまり、「生活に必要で軽微な行為」は問題ありません。

■ できないこと(重要)

一方で、以下のような契約は原則として単独ではできません。

  • 高額な売買契約
  • 継続的なサービス契約(サブスク・スクールなど)
  • 業務委託契約
  • ローン・分割払い契約

これらは法定代理人(通常は親)の同意が必要です。

未成年者と契約したらどうなる?

ここが最も重要なポイントです。

未成年者が親の同意なく契約した場合、
その契約はどうなるのでしょうか?

■ 原則:取り消される可能性あり

未成年者は、後からその契約を取り消すことができます。

これを「未成年者取消権」といいます。

つまり、

  • 契約時は有効に見える
  • 後から「やっぱりやめます」と言われる
  • 契約は最初からなかったことになる

という状態です。

■ 取り消された場合どうなる?

契約が取り消されると、

  • お金 → 返金
  • 商品 → 返却

といった「原状回復」が必要になります。

ただし実務上は、

  • 商品が使われている
  • サービスがすでに提供されている

などのケースも多く、完全な回収が難しいことが多いです。

未成年者でも取り消せないケース

すべての契約が取り消せるわけではありません。
例外も存在します。

■ 親の同意がある場合

事前または事後に親が承認すれば、取り消しはできません。

■ 「成年と偽った」場合

未成年者が

  • 年齢を偽った
  • 成人だと誤信させた

場合は、取消権が制限されることがあります。

ただし、単に「はい」と答えただけでは足りず、
積極的に騙したかどうかがポイントになります。

■ 小遣いの範囲内

与えられた範囲内での支出であれば、取り消せません。

未成年者と契約書を結ぶ意味はあるのか?

結論から言うと、

👉 契約書だけではリスクは防げません

です。

■ 契約書があっても取り消される

よくある誤解ですが、

  • 契約書にサインしている
  • 同意書を書いている

これだけでは、未成年者の取消権は防げません。

つまり、

👉 「契約書がある=安全」ではない

という点は非常に重要です。

■ 意味があるケース

では意味がないのかというと、そうでもありません。

契約書が意味を持つのは、

  • 親の同意書がセットになっている
  • 法定代理人の署名がある
  • 年齢確認がしっかりされている

こういった場合です。

実務上のリスクと対策

未成年者との契約は、放置するとかなり危険です。

■ よくあるトラブル

  • サービス提供後に「やっぱりやめる」と言われる
  • 返金請求を受ける
  • クレーム対応が長期化する

特にオンライン契約では年齢確認が甘くなりがちです。

■ 実務で必須の対策

以下は最低限行うべきです。

  • 年齢確認(身分証の取得)
  • 親の同意書取得
  • 契約書への法定代理人署名
  • 未成年者との契約を原則禁止する運用

まとめ

未成年者との契約は、

  • 原則として単独ではできない
  • 親の同意がなければ取り消される
  • 契約書があっても安心ではない

という特徴があります。

そして一番重要なのは、

👉 「契約の有効性」よりも「後から覆されるリスク」

です。

最後に(実務的な視点)

未成年者との契約は、
「成立させること」よりも「守ること」が難しい分野です。

  • 契約書を作るだけでは不十分
  • 事前の確認と設計が重要

になります。

もし、

  • 未成年が関わる契約を扱う
  • サービス対象に未成年が含まれる
  • 既にトラブルが起きている

といった場合は、契約内容の見直しが非常に重要です。

大野

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