個人でもできる契約書の作り方|トラブルを防ぐ基本ポイントを解説
個人間での約束事でも、後から「言った・言わない」のトラブルになることは珍しくありません。
例えば次のようなケースです。
- 知人にお金を貸した
- フリーランスとして仕事を受けた
- 個人間で物を売買した
- 業務を手伝ってもらうことになった
このような場合、契約書を作っておくことが非常に重要です。
しかし、
「契約書ってどうやって作るの?」
「個人でも作れるの?」
と疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、個人でもできる契約書の作り方をわかりやすく解説します。
個人でも契約書は作れるのか
結論から言えば、個人でも契約書は作れます。
契約は、法律上
- 当事者の合意
があれば成立します。
つまり極端な話、
「口約束」
でも契約は成立します。
ただし問題は、証拠が残らないことです。
そのため後から
- 約束の内容が違う
- 金額が違う
- 支払期限が違う
といったトラブルになりやすくなります。
これを防ぐために、契約書を作成することが重要になります。
個人が契約書を作るときの基本構成
契約書には一定の「型」があります。
基本的には次の内容を入れます。
①契約の当事者
誰と誰の契約なのかを明確にします。
例
甲:〇〇太郎
乙:〇〇花子
住所や連絡先も入れておくとより確実です。
②契約の内容
契約の目的を明確に書きます。
例
- 業務委託契約
- 金銭消費貸借契約
- 売買契約
などです。
ここは契約書の中でも最も重要な部分になります。
③条件(料金・期限など)
例えば次のような内容です。
- 金額
- 支払方法
- 支払期限
- 業務内容
- 納期
トラブルの多くはここで発生します。
そのためできるだけ具体的に書くことが大切です。
④契約違反があった場合
次のような内容を決めておくことも重要です。
- 違約金
- 損害賠償
- 契約解除
これを決めておくことで、トラブルが起きたときの対応が明確になります。
⑤契約日と署名
最後に
- 契約日
- 当事者の署名
- 押印
を入れて完成です。
一般的には同じ契約書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
個人が契約書を作るときの注意点
個人で契約書を作る場合、次のような失敗がよくあります。
内容が曖昧
例えば
「後日支払う」
などの表現です。
これはトラブルの原因になります。
正しくは
「令和〇年〇月〇日までに支払う」
のように具体的に書きます。
条件を書いていない
例えば
- キャンセルの場合
- 納期が遅れた場合
- 支払われなかった場合
などです。
これらを書いていないと、トラブル時に対応が難しくなります。
ネットの雛形をそのまま使う
インターネットには契約書の雛形が多くありますが、
- 自分のケースに合っていない
- 不要な条文がある
- 必要な条文が抜けている
ことも多いです。
そのため、内容を理解せずに使うのは危険です。
契約書を作るメリット
契約書を作成しておくことで次のメリットがあります。
- トラブル防止
- 約束内容の明確化
- 証拠になる
- 信頼関係を守れる
契約書は「疑うためのもの」ではなく、お互いを守るためのものです。
契約書の内容が不安な場合
個人で契約書を作ることは可能ですが、
- 内容が適切か
- 条文が足りているか
- 不利な内容になっていないか
などは判断が難しい場合もあります。
そのような場合は、専門家に内容を確認してもらうことも一つの方法です。
契約書は一度作れば終わりではなく、将来のトラブルを防ぐ重要な書面になります。
まとめ
個人でも契約書は作成できます。
作る際のポイントは次の通りです。
- 当事者を明確にする
- 契約内容を具体的に書く
- 金額や期限を明確にする
- トラブル時の対応も決めておく
契約書は、将来のトラブルを防ぐための大切な準備です。
もし契約内容の理解や契約書の作成に不安がある場合は、専門家に相談することも検討するとよいでしょう。
関連するサポート
感情や立場の違いが関わる問題は、早めに整理しておくことで 将来のトラブルを防げる場合があります。
大野